○熊野市地域おこし協力隊設置要綱

平成21年8月10日

告示第99号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき熊野市地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において「地域力」とは、地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。

2 この告示において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 移住交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 熊野市地域まちづくり協議会への参画

(4) 農林水産業の振興に係る支援

(5) 集落の生活環境維持に係る支援

(6) 高齢者の見守りに係る支援

(7) 地域行事に係る支援

(8) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

(9) その他集落の維持活性化に係る活動

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、地域協力活動を行う。

(地域おこし協力隊員)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から熊野市内の活動地区へ移し、住民票を異動させた者(熊野市内において異動した者及び任用を受ける前に既に熊野市内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、集落になじむ意思のある者

(隊員の任用期間)

第5条 隊員の任用期間は、1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。

2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。

3 市長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。

(活動に関する経費)

第6条 市長は、第3条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(報酬等)

第7条 地域おこし協力隊の報酬等の額及び支給方法は別に定める。

(社会保険の加入)

第8条 地域おこし協力隊の社会保険の加入については、熊野市臨時職員の雇用に関する要綱(平成17年熊野市訓令第14号)に準じて行う。

(公務災害補償)

第9条 地域おこし協力隊の公務災害補償については、他の制度による補償を受けられない場合は、熊野市議会の議員その他非常勤の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)の定めるところのその他の非常勤の職員に準じて補償する。

(秘密を守る義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(市の役割)

第11条 市は、地域おこし協力隊の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 配属先地区との調整及び住民への周知

(4) 地域協力活動終了後の定住支援

(5) その他地域おこし協力隊の円滑な活動に必要なこと

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年10月17日告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日告示第60号)

この告示は、公表の日から施行する。

熊野市地域おこし協力隊設置要綱

平成21年8月10日 告示第99号

(令和2年5月1日施行)