○熊野市がん検診補助金交付要綱
平成21年9月18日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、特定の年齢に達した者に対して実施する子宮頸がん又は乳がん検診(以下「がん検診」という。)を受けた者に対し、その自己負担費用を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、がん検診の種類ごとに別表第1に定める年齢の者で、熊野市が発行するがん検診無料クーポン券(以下「クーポン券」という。)を有している者又は熊野市以外の区域に居住地を有し、当該市区町村が発行するクーポン券を有している者で、クーポン券を使用せずに自己負担によりがん検診を受け、かつ、がん検診を受診した日において熊野市の住民基本台帳に登録されている者とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、がん検診により自己負担費用として医療機関に支払った額(別表第2に定める額)とし、予算の範囲内で補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん検診を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市がん検診補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 申請者は、同一年度内において、がん検診を複数回受けた場合は、前項の申請をまとめて行うことができる。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月17日告示第29号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月19日告示第105号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の熊野市がん検診補助金交付要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月11日告示第72号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第31号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日告示第43号)
この告示は、平成27年4月22日から施行し、改正後の熊野市がん検診補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月8日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市がん検診補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第30号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の別表第1に定める者としてがん検診を受けた場合については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条関係)
検診 | 対象者 |
子宮頸がん | がん検診を受けた日の属する年度の4月1日現在の年齢が20歳の女性 |
乳がん | がん検診を受けた日の属する年度の4月1日現在の年齢が40歳の女性 |
別表第2(第3条関係)
検診内容 | 補助金額 |
子宮頸がん(集団) | 800円 |
子宮頸がん(個別) | 2,000円 |
乳がん(集団) | 1,000円 |
乳がん(個別) | 2,500円 |