○熊野市立図書館管理規則

平成21年9月24日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市立図書館条例(平成21年条例第17号)第11条の規定により、図書館の管理等について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、熊野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館とすることができる。

(1) 月曜日

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(3) 特別整理期間(毎年1回7日以内)

(遵守事項)

第4条 図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書館の施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 図書館資料(以下「資料」という。)は、所定の場所で利用すること。

(3) 騒音をたてないこと。

(4) 館内で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について館長が指示すること。

(利用の手続き)

第5条 資料を館内で利用しようとする者は、館長が定める手続きを経なければならない。

2 館外で資料を利用しようとするときは、利用者カードによらなければならない。

3 利用者カードの交付を受けようとするときは、図書館利用登録票(別記様式。以下「登録票」という。)を提出しなければならない。ただし、館長が認める場合は、この手続きを要しない。

(館外利用の資格)

第6条 資料の館外貸出しを受けることができる者は、登録票に基づき図書館が交付した利用者カードを所有する者とする。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(館外貸出しの期間)

第7条 資料の貸出しの期間は、14日以内とする。

2 図書館資料の館外貸出しを受けた者は、前項に規定する貸出期間内に当該図書館資料を返却しなければならない。ただし、館長が認める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により返却した資料について、引き続き貸出しを希望する場合において、貸出し期間中に他にその資料の貸出し又は閲覧申込みがあった場合は、継続して貸出しすることができない。

(貸出しの制限)

第8条 利用者が貸出しを受けることができる資料の数は、次に掲げる区分ごとに当該各号に定める数とする。ただし、特別の理由により館長が認める場合は、この限りでない。

(1) 市に住民登録されている者 10冊以内

(2) 前号に掲げる者以外の者 5冊以内

2 次に掲げる資料は、貸出しすることができない。

(1) 貴重であり貸出しすることが適当でない資料

(2) 辞書・年鑑類

(3) 新刊雑誌及び新聞

(4) 視聴覚資料

(5) その他館長が貸出しすることが適当でないと認めた資料

(利用者カードの紛失等)

第9条 利用者カードを紛失又は損傷した者は、直ちに館長に届け出なければならない。

2 利用者カードは、他人に譲渡し、又は貸与することができない。

(資料の複写)

第10条 利用者が資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する範囲内において、これを行うことができる。

(調査相談等)

第11条 調査、研究等のため必要がある者に対しては、文書、口頭又は電話により資料の相談、照会等(以下「参考事務」という。)に応ずるものとする。

2 前項に規定する参考事務で、複写、郵送等の経費を伴うものについては、利用者の負担とする。

(団体貸出し)

第12条 図書館の目的を達成するため、市内の学校、公民館、社会教育関係団体その他館長が適当と認める機関及び団体については、その要請に応じ資料の貸出しをすることができる。

(寄贈の手続き)

第13条 図書館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書に資料名、数量、住所及び氏名を記入し、館長の承認を経て資料を送付又は持参しなければならない。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が認める場合は、この限りでない。

(寄贈者篤志の表示)

第14条 寄贈資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月を記入してその篤志を表示することができる。

(資料寄託の手続き)

第15条 公衆の閲覧に供するため図書館に資料を寄託しようとする者は、寄託申込書に資料名、数量、住所及び氏名を記入し、館長の承認を経て資料を送付又は持参しなければならない。

2 寄託に要する費用は、寄託者の負担とする。ただし、館長が認める場合は、この限りでない。

(寄託証書の交付)

第16条 館長は、寄託者に寄託証書を交付する。

(寄託資料の取り扱い)

第17条 寄託資料の取り扱いは、資料の取り扱いに準ずる。ただし、館外貸出しは、寄託者の承諾を得た場合でなければすることができない。

2 寄託資料は、寄託者の請求があったとき返還する。

3 寄託者は、寄託資料の損傷に対して賠償を求めることができない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に貸出しした資料の取り扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年2月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月20日教委規則第8号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

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熊野市立図書館管理規則

平成21年9月24日 教育委員会規則第5号

(平成27年9月1日施行)