○熊野市議会議員定数条例
平成21年12月17日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、熊野市議会議員の定数は、12人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成25年3月26日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
○熊野市議会議員定数条例
平成21年12月17日
条例第23号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、熊野市議会議員の定数は、12人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成25年3月26日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第1号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
平成21年12月17日 条例第23号
(令和4年4月24日施行)
◆ | 平成21年12月17日 | 条例第23号 |
◇ | 平成25年3月26日 | 条例第1号 |
◇ | 令和4年3月11日 | 条例第1号 |