○熊野市新型インフルエンザ予防接種費補助金交付要綱
平成21年11月2日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかの要件を満たす者(以下「被接種者」という。)とする。
(1) 生活保護世帯又は市民税非課税世帯に属する者で市が発行する新型インフルエンザ予防接種費用助成券を使用せずに自己負担により予防接種を受けたもの
(2) 65歳以上若しくは60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫障害により身体障害者1級以上の障害を有するものが自己負担により予防接種を受けたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予防接種により当該費用として医療機関に支払った額とする。ただし、被接種者ごとに別表第1に定める額を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 補助の回数は、同一の被接種者について2回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市新型インフルエンザ予防接種費補助金申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 当該年度分の補助対象か否かの決定は、前項の決定の日を基準としてこれを行うものとする。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月30日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
対象者 | 接種回数 | 補助金限度額 |
生活保護世帯 非課税世帯 (全額自己負担の場合) | 1回目 | 3,600円 |
2回目 | 2,550円 | |
2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合 | 3,600円 | |
診察のみ | 1,790円 | |
生活保護世帯 非課税世帯 (全額自己負担の場合で、かつ、新宮市内医療機関で受けた場合) | 1回目 | 4,340円 |
2回目 | 2,550円 | |
2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合 | 3,600円 | |
診察のみ | 1,790円 | |
生活保護世帯 非課税世帯 (一部自己負担の場合) | 1回目 | 1,000円 |
2回目 | 850円 | |
2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合 | 1,000円 | |
65歳以上の高齢者等 課税世帯 | 1回目 | 2,600円 |
2回目 | 1,700円 | |
2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合 | 2,600円 | |
診察のみ | 1,790円 | |
65歳以上の高齢者等 課税世帯 (新宮市内医療機関で受けた場合) | 1回目 | 3,340円 |
2回目 | 1,700円 | |
2回目を1回目と異なる医療機関で接種した場合 | 2,600円 | |
診察のみ | 1,790円 |