○熊野市温泉条例
平成22年3月12日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市が所有する温泉(以下「温泉」という。)の適正な管理を行うとともに温泉源の保護と温泉の活用を図り、市の健全な発展及び公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 温泉 温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項の規定による温泉をいう。
(2) 温泉源 温泉法第2条第2項の規定による温泉源をいう。
(3) 源泉 温泉のゆう出する箇所をいう。
(4) 供給施設 温泉を供給するため、市が設置した貯湯槽及びこれに付属する一連の設備をいう。
(5) 温泉施設 温泉を採取するため、市が設置した源泉井戸、温泉揚湯ポンプ、ポンプ制御盤等の一連の設備と供給施設をいう。
(6) 受給者 温泉の供給を受ける施設の所有者又は管理者をいう。
(源泉の名称及び位置)
第3条 源泉の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入鹿温泉 | 熊野市紀和町板屋134番地 |
新湯ノ口温泉 | 熊野市紀和町湯ノ口79番地 |
(管理運営)
第4条 温泉源の保護及び供給施設の管理並びに温泉供給事業は、市において行うものとする。ただし、市長が必要と判断した場合は、第三者に委託することができる。
(供給)
第5条 市は、次に掲げる施設に対し温泉を供給することができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項に規定する許可を受けた施設
(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた施設
(3) 市の事業上必要と認める施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設
2 温泉の供給は、昼夜不断とする。
3 温泉の供給を受けようとする施設の所有者又は管理者は、市長の許可を受けなければならない。
4 市長は、前項の許可に当たり必要があるときは、温泉の供給量、供給時間その他の条件を付することができる。
(受給者の届出義務)
第6条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 温泉の受給を開始(休止に係るものの再開を含む。)、休止又は廃止するとき。
(2) 相続により受給者の名義を変更するとき。
(3) 商号又は代表者名を変更するとき。
(受給者の禁止事項及び許可の取消し)
第7条 受給者は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 許可を得た目的以外への温泉の使用
(2) 許可の条件又は指示に違反する行為
(3) 温泉供給を受ける権利の第三者への貸与、譲渡、売却又は質権若しくは抵当権の設定
(4) この条例の規定に違反する行為
2 市長は、受給者が前項各号のいずれかに該当した場合は、温泉の供給を停止し、又はその供給の許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による温泉の供給の停止又は供給の許可の取消しにより生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(供給の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉の供給を制限し、又は停止することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるとき。
(3) 他の受給者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 温泉施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 災害、温泉ゆう出量の減少その他やむを得ない事情があるとき。
2 前項の規定による温泉の供給の制限又は停止により生じた損害について、市は、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第9条 温泉施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(熊野市湯ノ口温泉条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 熊野市湯ノ口温泉条例(平成17年熊野市条例第102号)
(2) 熊野市入鹿温泉条例(平成17年熊野市条例第106号)
(3) 熊野市入鹿温泉の供給に関する条例(平成17年熊野市条例第107号)
附則(平成23年3月18日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。