○熊野市温泉スタンド条例

平成22年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 温泉の有効利用を図り、公共の福祉の増進に寄与するため、温泉の自動給湯施設(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入鹿温泉スタンド

熊野市紀和町板屋134番地

(使用時間)

第3条 温泉スタンドの使用時間は、終日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、制限時間を設けることができる。

(使用料)

第4条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉スタンドの使用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(遵守義務)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 温泉スタンドに掲示する温泉使用上の注意事項等を確認の上、使用すること。

(2) 温泉スタンドの設置目的外に使用しないこと。

(3) 温泉の転売をしないこと。

(4) 使用中は、施設及び備品等を損傷しないように細心の注意をはらうこと。

(5) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により、温泉スタンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

温泉スタンド使用料

施設区分

1回(100リットル供給)使用料

入鹿温泉スタンド

100円

備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

熊野市温泉スタンド条例

平成22年3月12日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)