○熊野市温泉スタンド条例
平成22年3月12日
条例第6号
(設置)
第1条 温泉の有効利用を図り、公共の福祉の増進に寄与するため、温泉の自動給湯施設(以下「温泉スタンド」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
入鹿温泉スタンド | 熊野市紀和町板屋134番地 |
(使用時間)
第3条 温泉スタンドの使用時間は、終日とする。ただし、市長が必要と認めたときは、制限時間を設けることができる。
(使用料)
第4条 温泉スタンドを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉スタンドの使用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。
(3) 施設及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上支障があるとき。
(遵守義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 温泉スタンドに掲示する温泉使用上の注意事項等を確認の上、使用すること。
(2) 温泉スタンドの設置目的外に使用しないこと。
(3) 温泉の転売をしないこと。
(4) 使用中は、施設及び備品等を損傷しないように細心の注意をはらうこと。
(5) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により、温泉スタンドの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失した者は、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
温泉スタンド使用料
施設区分 | 1回(100リットル供給)使用料 |
入鹿温泉スタンド | 100円 |
備考 使用料には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。