○熊野市一般職非常勤職員の取扱いに関する規則

平成22年3月12日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市一般職非常勤職員の取扱いに関する条例(平成22年熊野市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、一般職非常勤職員の給与、任用その他の勤務条件について、必要な事項を定める。

(採用方法)

第2条 条例第2条に規定する採用の方法は、競争試験による。ただし、競争試験以外に能力の実証に基づく判定(以下「選考」という。)の方法によることができる。

2 競争試験は、口述試験又は筆記試験とする。

3 試験は、必要に応じて適時実施するものとする。

4 競争試験又は選考に合格した者については、通知等適当な方法で発表するものとする。

(任用期間の更新)

第3条 条例第3条第2項の規定により任用期間を更新する場合には、勤務成績等が良好であることを条件とする。

(任用制限)

第4条 一般職非常勤職員の任用制限年齢は60歳とする。ただし、高度な知識又は経験を要する職務、特殊技能又は資格を要する職務等で市長が特に必要と認める場合には、60歳を超えて更新することができる。

(任用手続き等)

第5条 任命権者は、一般職非常勤職員を任用する必要がある場合又は一般職非常勤職員の任用期間を更新する場合は、市長に協議し、その承認を得なければならない。

2 任命権者は前項の規定により協議を行う場合は、一般職非常勤職員任用承認申請書(様式第1号)を作成し、任用予定日(任用期間の更新の場合にあっては、更新しようとする期間の初日)の5日前までに市長に提出しなければならない。

3 任命権者は、一般職非常勤職員の任用について市長の承認を得た場合は、一般職非常勤職員任用通知書(様式第2号)により、当該一般職非常勤職員任用候補者に通知し、一般職非常勤職員任用台帳を作成しなければならない。

(職種分類)

第6条 条例第6条第2項に規定する職種の分類の基準となるべき職種は、別表第1の職種分類表に定めるとおりとする。

(1時間当たりの金額)

第7条 条例第6条第3項の職種分類ごとに規則で定める1時間当たりの金額は別表第2のとおりとする。

(賃金の加算額)

第7条の2 条例別表第1に規定する規則で定める額は、別表第3のとおりとする。

(賃金の月額支給)

第8条 任命権者は、市長と協議し、賃金日額に20日を乗じた額を限度として月額で支給する事ができる。

(賃金の支給日)

第9条 条例第7条に規定する賃金の支給日は、毎月10日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(通勤手当)

第10条 条例第8条に規定する市長が別に定める支給の方法は、片道通勤距離に応じ別表第4に定める通勤手当日額に支給単位期間における勤務を行った日数を乗じて得た額とする。この場合の勤務を行った日数には、年次有給休暇の日数を含めるものとするが、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合は含めないこととする。

2 通勤手当の届出、認定及び決定については、一般職常勤職員の例による。

(子育て支援手当の対象要件)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める要件は次のとおりとする。

(1) 勤務日及び勤務時間が一般職常勤職員と同様であること。

(2) 勤務の実績が1年以上あること。

(3) 一般職非常勤職員がその属する世帯の生計を主として支えている者であること。

(4) 前年の世帯の年収総額が450万円(子育て支援手当の額を含まない。)以下であること。

(子育て支援手当の対象となる子ども)

第12条 条例第10条第1項及び第2項に規定する子どもは、一般職非常勤職員が養育する次に掲げる者(一般職非常勤職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎になっている者を除く。)をいう。

(1) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(2) 15歳に達する日以後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は第124条に規定する専修学校に在学する者

(3) その他市長が特に認める者

(子育て支援手当に係る届出)

第13条 一般職非常勤職員は、新たに条例第10条第1項の要件を具備するに至った一般職非常勤職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、熊野市一般職非常勤職員子育て支援手当届出書(様式第3号)により、その子育ての実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 子育て支援手当の受給要件を欠くに至ったとき又は受給を取りやめるとき。

(2) 子育て支援手当の対象となる子どもの人数が増減する事由が発生したとき。

(子育て支援手当に係る届出の確認及び決定)

第14条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき子育て支援手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(子育て支援手当の支給期間)

第15条 子育て支援手当の支給は、前条の規定による子育て支援手当の支給の決定を受けた者が第13条の規定による届出をした日の属する月の翌月から、子育て支援手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給する。

(期末手当の支給をしない一般職非常勤職員)

第16条 条例第11条第1項に規定する規則で定める者とは、勤務日及び勤務時間が一般職常勤職員と同様でない一般職非常勤職員とする。

(期末手当の支給)

第17条 期末手当の支給日は、別表第5の基準日欄に掲げる基準日に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日とする。

(通勤手当、時間外勤務手当、子育て支援手当の支給)

第18条 通勤手当、時間外勤務手当及び子育て支援手当は、その月分を翌月の賃金支給日に支給する。

(端数計算)

第19条 条例第11条第3項の規定により期末手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げる。

(勤務日数)

第19条の2 条例第11条第3項及び第17条第1項に規定する勤務日数には、勤務日に1時間以上勤務した日を1日として勤務日数に含める。

(年次有給休暇の日数)

第20条 条例第17条第1項の規則で定める日数は別表第6のとおりとする。ただし、年の途中で任用された一般職非常勤職員の年次有給休暇は別表第7のとおりとする。

(年次有給休暇の繰越し)

第21条 条例第17条第2項で定める日数は1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第22条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときには、1時間を単位とすることができる。

2 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる一般職非常勤職員以外の職員 7時間45分

(2) 勤務日及び勤務時間が一般職常勤職員と同様でない一般職非常勤職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数

(病気休暇)

第23条 条例第18条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 一般職非常勤職員が公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(2) 一般職非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前項に掲げる場合を除く。) 任用期間における範囲内でその療養に必要と認める期間(復職の見込みがない場合を除く。)

(特別休暇)

第24条 条例第19条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 一般職非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 その勤務をしないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

(2) 一般職非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の6月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間。ただし、6月から9月までの期間内において任用された一般職非常勤職員については、その年度において付与しない。

(3) 一般職非常勤職員の親族(別表第8の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、一般職非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認等)

第25条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認、請求、決定その他の手続きについては一般職常勤職員の例による。

(適用除外)

第26条 一般職非常勤職員の賃金及び手当については、条例及びこの規則に定めのない限り、他の条例及び規則の規定は適用しない。

(補則)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第29号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年1月11日規則第1号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月8日規則第20号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第33号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日規則第17号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第20号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の熊野市一般職非常勤職員の取扱いに関する規則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年10月2日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第6条関係)

職種分類表

職種分類

職種

1

一般事務員、一般事務職兼電話交換手、学校校務員、司書、司書補助、用務員、清掃員、送迎バス添乗員

2

栄養士、レセプト点検員、アクティビティインストラクター、女性相談員、母子支援員、生活困窮者自立支援相談員

3

学校給食調理員兼校務員

4

幼稚園教諭、特別支援教育支援員

5

一般労務員

6

保育所給食調理員

7

保育士補助

8

保育士

9

宿・日直代行員、主任一般労務員

10

看護師(医療行為無)、ケアマネジャー、医療事務員、スポーツインストラクター

11

主任集落支援員

12

看護師(準看・医療行為有)

13

清掃労務員、土木労務員、管理人兼作業員

14

看護師(正看・医療行為有)、保健師、地域コーディネーター

15

特殊土木労務員

16

任命権者が特別に認めた技能労務員

17

任命権者が特別に認めた専門技能をもつ技能労務員

18

任命権者が特別に認めた専門技能をもつ設備管理技能労務員

19

火夫

別表第2(第7条関係)

職種分類

1時間当たりの金額

1

873円

2

878円

3

880円

4

880円

5

890円

6

900円

7

920円

8

980円

9

930円

10

980円

11

1,030円

12

1,120円

13

1,180円

14

1,210円

15

1,240円

16

1,270円

17

1,440円

18

1,570円

19

1,750円

別表第3(第7条の2関係)

加算大区分

加算小区分

加算日額

保育士、保育士補助

清掃労務員、土木労務員、管理人兼作業員

経験に応じた加算

A(5年相当以上の経験を有するもの)

100円

50円

B(10年相当以上の経験を有するもの)

200円

100円

C(15年相当以上の経験を有するもの)

150円

D(20年相当以上の経験を有するもの)

200円

職責に応じた加算

担任保育士

600円


加配保育士

300円


主任労務員


300円

備考 「経験に応じた加算」は、職務に必要な経験を有する程度に応じ、又は技能その他の事情を考慮しての「加算小区分」の「A」から「D」までの区分のいずれかに決定することができるものとする。また、「A」から「D」の経験年数については、年度毎の任用開始日を基準として判断するものとする。

別表第4(第10条関係)

片道通勤距離

通勤手当日額

2km以上5km未満

90円

5km以上10km未満

200円

10km以上15km未満

330円

15km以上20km未満

470円

20km以上25km未満

610円

25km以上30km未満

750円

30km以上35km未満

890円

35km以上40km未満

1,020円

40km以上45km未満

1,160円

45km以上50km未満

1,240円

50km以上55km未満

1,330円

55km以上60km未満

1,410円

60km以上

1,500円

別表第5(第17条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第6(第20条関係)

 

勤務日数

勤続年数

週勤務日数

1年間勤務日数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年以上

付与日数

5日

217日以上

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

20日

20日

4日

169日~216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

15日

15日

3日

121日~168日

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

11日

11日

2日

73日~120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

7日

7日

1日

48日~72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

3日

3日

備考 週の勤務日数が一定していない場合は、1年間勤務日数を基準とする。

別表第7(第20条関係)

 

勤務日数

雇用された月から12月までの月数

週勤務日数

11月~12月

9月~10月

7月~8月

5月~6月

3月~4月

1月~2月

付与日数

5日

10日

8日

6日

5日

3日

1日

4日

7日

5日

4日

3日

1日

1日

3日

5日

4日

3日

1日

1日

1日

2日

3日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

1日

別表第8(第24条関係)

親族

日数

配偶者

3日

父母

3日

3日

祖父母

2日

兄弟姉妹

2日

配偶者の父母

2日(生計を同一にしていた場合にあっては3日)

配偶者の祖父母

1日(生計を同一にしていた場合にあっては2日)

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熊野市一般職非常勤職員の取扱いに関する規則

平成22年3月12日 規則第2号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成22年3月12日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第29号
平成23年1月11日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第7号
平成27年9月8日 規則第20号
平成28年3月24日 規則第10号
平成28年9月30日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第10号
平成29年9月26日 規則第17号
平成29年12月21日 規則第20号
平成30年3月14日 規則第6号
平成30年3月31日 規則第12号
平成30年10月3日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第8号
令和元年6月11日 規則第1号
令和元年10月2日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第12号