○熊野市退職手当審査会規則

平成22年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の退職手当に関する条例(平成17年熊野市条例第46号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、熊野市退職手当審査会(以下「審査会」という。)の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 審査会は、条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、必要の都度市長が任命する。

3 委員は、その者の任命に係る調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長を定める前に招集する会議は、市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

熊野市退職手当審査会規則

平成22年3月12日 規則第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成22年3月12日 規則第7号