○熊野市集落支援員設置要綱
平成22年1月19日
告示第5号
(設置)
第1条 過疎高齢化が著しい本市における地区の地域力を把握し、地区団体・住民・行政が連携して地区の維持活性化の取組を行うコーディネーター役として、過疎地域等における集落対策の推進について(平成20年8月1日付総行過第95号。以下「通知」という。)に基づき、熊野市集落支援員(以下「集落支援員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この告示において「地域力」とは、地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造していくための力のことをいう。
(集落支援員)
第3条 集落支援員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 行政経験者、農業委員経験者、市議会議員経験者等地域の実情に詳しい者
(2) 地域の維持活性化に意欲があり、市長が適当と認める者
(活動内容)
第4条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の状況の調査・点検
(2) 地域の課題の把握・整理・解決
(3) 地域団体・住民・行政との連絡調整
(4) 地域の維持活性化にかかるコーディネート
(5) 高齢者の見守りに関する支援
(6) 集落の活性化・住民の生活維持のための自主的な活動支援
(7) まちづくり協議会への参画
(8) 月・週単位の行動計画及び日報の作成
(集落支援員の任用期間)
第5条 集落支援員の任用期間は、1年とする。ただし、市長が必要であると認めたときは、更新することができる。
2 市長は、集落支援員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(報酬等)
第6条 集落支援員の報酬等の額及び支給方法は別に定める。
(社会保険料の加入)
第7条 集落支援員の社会保険料の加入については、熊野市臨時職員の雇用に関する要綱(平成17年熊野市訓令第14号)に準じて行う。
(公務災害補償)
第8条 集落支援員の公務災害補償については、他の制度による補償を受けられない場合は、熊野市議会の議員その他非常勤の公務災害補償等に関する条例(平成17年熊野市条例第31号)の定めるところのその他の非常勤の職員に準じて補償する。
(秘密を守る義務)
第9条 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(市の役割)
第10条 市は、集落支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。
(1) 集落支援員の年間事業計画の作成
(2) 集落支援員の活動に関する調整
(3) 配属先地区との調整及び住民への周知
(4) その他集落支援員の円滑な活動に必要なこと。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月8日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月1日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行する。