○熊野市肺炎球菌ワクチン予防接種費補助金交付要綱
平成22年3月17日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、肺炎球菌ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、その費用の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の補助対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 熊野市に住所を有していること。
(2) 65歳以上の者であること。
(3) 慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、糖尿病、慢性腎不全、肝臓病など肺炎球菌感染による危険度が高く、医師が予防接種を必要と認めた者であること。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、予防接種により当該費用として医療機関に支払った額の2分の1の額とする。ただし、1回の接種につき4,000円を上限とし、予算の範囲内で補助するものとする。
2 前項の規定により算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 補助の回数は、同一の被接種者について、1回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに、熊野市肺炎球菌ワクチン予防接種費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 市長は、補助金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月19日告示第68号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。