○熊野市過疎地有償運送運営協議会設置要綱

平成22年3月29日

告示第37号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)に規定する過疎地有償運送に関することを協議するため、紀南地区地域公共交通会議熊野市分科会(以下「分科会」という。)に熊野市過疎地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、「過疎地有償運送」とは、バスやタクシーといった公共交通機関では十分な輸送手段が確保できない地域であり、かつ、協議会において合意のある地域において、道路運送法第78条第2項に規定する者で地域の主な団体との密接な協力のもと過疎地有償運送を運営していく体制が整備されている団体が運営する運行形態のことをいう。

(協議事項)

第3条 協議会は、過疎地有償運送に関する次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、過疎地有償運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他運送に関し協議会が必要と認める事項

(委員)

第4条 協議会の委員は、分科会の委員及び市内において現に過疎地有償運送を実施又は実施しようとする団体の代表者の中から、熊野市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第7条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は原則として公開とする。

5 会長は、協議会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聴くことができる。

(会議)

第8条 協議会の会議は、次の場合に開催する。

(1) 道路運送法第79条の規定に基づく登録等の申請が予定されている場合

(2) 重大事故等、問題が発生した場合

(3) その他過疎地有償運送事業の適正実施のために必要がある場合

(協議の申出)

第9条 前条第1号に規定する登録申請を行うものは、熊野市過疎地有償運送運営協議会協議申出書(別記様式)を協議会に提出し、必要な協議を行うよう申し出なければならない。

(協議結果の取扱い)

第10条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第11条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、熊野市市長公室において処理する。

(その他)

第13条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず平成23年3月31日までとする。

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熊野市過疎地有償運送運営協議会設置要綱

平成22年3月29日 告示第37号

(平成22年3月29日施行)