○熊野市農業近代化資金利子補給金交付要綱
平成22年3月31日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける融資機関に対し、農業者等に対する資金の融通を円滑にし、農業者等の資本装備の高度化を図り、もって農業経営の近代化に資することを目的として熊野市農業近代化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「農業者等」及び「融資機関」とは、法第2条第1項及び第2項に掲げるものをいう。
(利子補給対象資金等)
第3条 利子補給金の交付対象となる資金の種類、利子補給率及び利子補給期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 資金の種類 三重県農業経営近代化資金融通措置要綱(昭和48年9月29日農政第1623号)第3の3に掲げる資金の種類のうち緊急復旧資金
(2) 利子補給率 0.5%以内で利子補給に係る資金を借り受けた農業者等(以下「借入者」という。)が実際に負担する率
(3) 利子補給期間 最終約定償還日(最長15年)
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の交付額は、毎年1月1日から6月30日まで(以下「前期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「後期」という。)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)につき、前条第2号の利子補給率で計算した額とする。
2 前項の利子補給率について市長が必要と認めたときは、増率することができる。
(利子補給金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その可否を審査の上、当該融資機関に対し利子補給金の交付又は不交付の決定を行うものとする。
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の交付決定を受けた融資機関は、熊野市農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(利子補給金の支払)
第8条 市長は、前条により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。
(利子補給金の打切り等)
第9条 市長は、借入者がその借入金を目的外に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。
2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った利子補給に係る資金の融資に関し報告を求めた場合又は職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。