○熊野市新規養殖魚調査研究事業実施要綱

平成22年7月21日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、新たな養殖魚として養殖業者が調査、研究するための種苗を、市が配布することにより、養殖業の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において種苗の配布対象となる養殖業者とは、熊野市に住民票を有し、市内において養殖業を営む個人とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(種苗の配布要望)

第3条 種苗の配布を要望する養殖業者(以下「事業者」という)は、熊野市新規養殖魚調査研究事業種苗配布要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(種苗の配布決定)

第4条 市長は、前条の規定による要望書の提出があったときは、種苗配布の適否について審査し、適当であると認めたときは、熊野市新規養殖魚調査研究事業種苗配布決定通知書(様式第2号)により、速やかに事業者に通知するものとする。

(事業者負担金)

第5条 事業者は、配布される種苗購入費及び移送費に係る経費の2分の1の額を負担しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事業者負担金について、市が発行する納入通知書により納期限までに納入しなければならない。

(報告書の提出)

第6条 事業者は、次の各号に掲げる時期に当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。

(1) 種苗を配布して、6ヶ月を経過したとき。 様式第3号

(2) 種苗の大量死亡など、育成において大きな変化があったとき。 様式第3号

(3) 育成した種苗を鮮魚及び活魚として販売したとき。 様式第4号

(配布決定の取消し)

第7条 市長は、種苗の配布の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、配布決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 事業者が納入通知書に記載された負担額を納期限までに納入しないとき。

(2) 偽りその他不正な行為により種苗の配布の決定を受けたとき。

(3) 配布を受けた種苗を、市長の許可なく養殖用種苗として販売及び譲渡したとき。

(4) 前各号のほか、市長が種苗の配布を不適当と認めたとき。

2 市長は前項の規定により種苗の配布決定の取消しを受けた事業者に対し、当該事業に係る事業費から既に納入した事業者負担金を除いた額を請求することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市新規養殖魚調査研究事業実施要綱

平成22年7月21日 告示第78号

(平成22年7月21日施行)