○熊野市口蹄疫緊急防疫対策事業費補助金交付要綱

平成22年9月30日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、平成22年4月20日に発生が確認された宮崎県での口蹄疫の拡大状況をふまえ、畜産農家をはじめとした関係者の不安を払拭し、農家の負担軽減を図るとともに、市内全域で口蹄疫の侵入防止への支援をするため、防疫のための消石灰を購入しようとする偶蹄類家畜飼育農家に対して市が交付する熊野市口蹄疫緊急防疫対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、熊野市内に偶蹄類家畜飼育農場を有する飼育農家で、口蹄疫の防疫のために消石灰を購入した飼育農家とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、口蹄疫の防疫のために使用する消石灰の購入に要した経費とする。

2 前項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市口蹄疫緊急防疫対策事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 消石灰購入に係る領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと決定したときは、熊野市口蹄疫緊急防疫対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした後、速やかに補助金を交付するものとする。

(管理義務)

第7条 補助金の交付を受けた者は、購入した消石灰を補助金の交付の目的に従って適正な活用及び管理を行い、譲渡、交換、貸付等をしてはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市口蹄疫緊急防疫対策事業費補助金交付要綱

平成22年9月30日 告示第92号

(平成22年9月30日施行)