○熊野市新姫啓発用シンボルマークの使用に関する要綱
平成22年11月12日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市の特産品である香酸かんきつ「新姫」を活用した商品であることを証明し、消費者の信頼を得ることにより地域ブランドとしての地位を確立することを目的とした新姫啓発用シンボルマーク(以下「マーク」という。)を使用する場合の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(図柄等)
第2条 マークのデザイン、縦・横の比率及び色は、別図のとおりとする。
(権利)
第3条 マークに関するあらゆる権利は、熊野市が所有する。
(対象者)
第4条 マークは、熊野市内に事業所を有する事業者であって、かつ、新姫の果実及び加工品を一般財団法人熊野市ふるさと振興公社から購入し、新姫の果実及び加工品の全部又は一部を活用して製造された加工品を商品として、出荷又は販売時において使用するときに使用できるものとする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(マークの使用申請)
第5条 マークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、新姫啓発用シンボルマーク使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を市長に提出し、使用の承認を受けなければならない。
(使用の承認)
第6条 市長は、使用申請書を受理した場合、使用目的等が適当であるか審査し、適当と認めたときは、新姫啓発用シンボルマーク使用承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(使用料)
第7条 マークの使用料は、無料とする。
(使用の制限)
第8条 マークは、第6条により承認された商品に使用できるものとし、当該商品以外の商品には使用してはならない。ただし、承認された商品の一部改良や包装紙の改良であれば継続して使用する場合はこの限りでない。
(事故・苦情等の処理)
第9条 マークの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、マークの使用に伴い事故、苦情等が発生した場合、自らの責任において、誠意をもって適切な措置を講じなければならない。
2 前項に規定する事故、苦情等については、市はその責めを負わないものとする。
(調査及び指示)
第10条 市長は、申請者及び使用者に対し、その申請又は使用権限を有するマークに関する必要な範囲内において、書類、加工品、媒体等を閲覧し、若しくは提出を求め、若しくは立ち入り等の調査を行い、又は指示することができる。
(使用の承認の取消し)
第11条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消すことができる。
(1) 使用の承認に際し、付した条件に違反したとき。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 使用に際し、使用者固有のものと誤解を与えるような使用をしたとき。
(4) 使用に際し、信用を損なう行為によって、マーク等のイメージを失墜させたとき。
(5) 第9条の規定による適切な措置を講じなかったとき。
(6) 正当な理由がなく、前条に規定する調査を拒み、又は指示に従わなかったとき。
3 使用の承認の取消しに伴い、承認を取り消された者に損害が生じた場合においても、市は、その損失、補償等の責めを負わない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用に関し市又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は別に市長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月24日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別図(第2条関係)
新姫啓発用シンボルマークについて
シンボルマーク①
シンボルマーク②
【注意点】
1 色について
・色については変更しないでください。
・枠外は透明でも構いません。
2 縦横比率について
・データのまま縮尺してください。
・縦に伸ばしたり横に伸ばしたりしないでください。
3 その他
・不明な点については熊野市農林業振興課までお問合せください。