○熊野市水道料金口座振替収納事務取扱規程

平成22年11月30日

水道事業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、口座振替納付(以下「振替納付」という。)により納期内納付の向上、収納事務の合理化、自主納付体制の確立及び納付利便の向上を図るため、水道料金口座振替事務の取扱い(以下「振替事務」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象料金)

第2条 振替納付ができる水道料金は、現年調定分及び滞納繰越分とする。

(取扱金融機関)

第3条 振替事務を取り扱う金融機関は、熊野市水道事業出納取扱金融機関及び熊野市水道事業収納取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とし、本店、支店及び出張所を含むものとする。

(対象者)

第4条 振替納付ができる水道使用者(以下「使用者」という。)は、取扱金融機関に預金口座を有する者又は預金口座を持つ者の同意を得た者とし、取扱金融機関の承認を得るものとする。

(指定預金口座)

第5条 振替納付をする預金口座は、使用者の指定した預金口座とする。

(申込手続)

第6条 振替納付を希望する使用者は、熊野市収納金口座振替依頼書(様式第1号様式第1号の2及び様式第1号の3。以下「振替依頼書」という。)に必要事項を記入の上、熊野市水道課、紀和総合支所、熊野市役所の各出張所(以下「水道課等」という。)又は取扱金融機関に提出しなければならない。

2 水道課は、前項の規定により振替依頼書の提出を受けたときは、記載内容を確認の上受理し、取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、振替依頼書の提出を受けたときは、記載内容及び預金口座を確認の上受理し、1部(様式第1号の2)を当該取扱金融機関の承認印を押印の上水道課に送付し、1部(様式第1号の3)を使用者に送付するものとする。

(振替納付データの送付)

第7条 水道課は、振替納付するデータをフロッピーディスクに作成し、水道料金口座振替FD送付書(様式第2号その1)を添付して、口座振替をする日(以下「振替日」という。)の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は、フロッピーディスクを受領したときは、水道料金口座振替FD受領書(様式第2号その3)に受領印を押印の上水道課に送付するものとする。

3 コンピュータを利用して振替納付するデータを直接取引金融機関に伝送する方式(以下「データ伝送方式」という。)による場合、水道課は、振替納付するデータを作成し、振替日の3営業日前までに当該取扱金融機関に電話回線等を利用して伝送するものとする。

4 データ伝送後に当該取扱金融機関に対しては、水道課は、伝送内容連絡票(様式第2号その4)をファクシミリを用いて送信するものとする。

5 当該取扱金融機関は、伝送データを照合し、確認後に伝送内容確認書(様式第2号その5)を水道課にファクシミリを用いて送信するものとする。

(振替日)

第8条 振替日は、原則として毎月11日とする。ただし、当日が休日に当たる時はその翌営業日とする。

(振替不能)

第9条 取扱金融機関は、振替不能が生じたときは、その理由を付して水道課に通知するものとする。

(引落及び振込手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に使用者が指定した預金口座からフロッピーディスクに記録された金額を引落とし、水道課の指定する預金口座に振り込むものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により引落した結果をフロッピーディスクに記録の上、水道料金口座振替済報告書(様式第2号その2)を添付し、振替日の翌日から3営業日以内に水道課に送付するものとする。

3 データ伝送方式による場合、当該取扱金融機関は、使用者が指定した預金口座から振替納付するデータに記録された金額を振替日に引き落とし、水道課が指定する預金口座に振り込むものとする。

4 データ伝送方式による場合、当該取扱金融機関は、振替日の翌日から2営業日以内に伝送により振替結果データを受信できるものとする。

(廃止手続)

第11条 振替納付を廃止する使用者は、振替依頼書を水道課等又は取扱金融機関に提出するものとする。

2 水道課は、前項の規定により振替依頼書の提出を受けたときは、記載内容を確認の上受理し、取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、振替依頼書の提出を受けたときは、記載内容及び預金口座を確認の上受理し、1部(様式第1号の2)を当該取扱金融機関の承認印を押印の上水道課に送付し、1部(様式第1号の3)を使用者に送付するものとする。

4 取扱金融機関は、自己の都合により振替手続を停止したとき、又は使用者の預金口座を停止したときは、直ちに水道課に報告するものとする。

(取扱継続期間)

第12条 振替納付に係る手続の取扱いは、使用者が当該手続の廃止又は預金口座の取消しをするまで年度にかかわらず継続する。ただし、水道課は、3か月以上振替不能となった場合において、当該手続を解除することができる。

(事務取扱手数料)

第13条 水道課は、この規程に基づいて振替事務を行う取扱金融機関に、振替事務取扱に係る経費として口座振替引落済分1件につき10円に当該合計金額に消費税及び地方消費税額を加算した額を取扱金融機関の請求に基づいて支払うものとする。

(個人情報の保護)

第14条 取扱金融機関は、この規程に基づいて振替事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

2 取扱金融機関は、振替事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、また不当な目的に使用してはならない。当該水道使用者の振替納付が終了し、又は解除された後においても同様とする。

3 取扱金融機関は、振替事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により行わなければならない。

4 取扱金融機関は、振替事務により知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び棄損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 取扱金融機関は、振替事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該振替事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。

6 取扱金融機関は、水道課の指示がある場合を除き、振替事務によって知り得た個人情報を当該振替事務の目的以外の目的に利用し、又は水道課の承諾なしに第三者に提供してはならない。

7 取扱金融機関は、振替事務を処理するために水道課から引き渡された個人情報が記録された資料等を水道課の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

8 取扱金融機関は、水道課が承諾した場合を除き、振替事務については自らが行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。

9 取扱金融機関は振替事務を処理するために、水道課から提供を受け、又は取扱金融機関自らが収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等は、振替事務完了後直ちに水道課に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、水道課が別に指示したときは、当該方法によるものとする。

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、廃止前の熊野市水道料金口座振替収納事務取扱要領(平成17年11月1日制定。以下「要領」という。)によりなされた手続及びその他の行為は、この規程の相当規定によってなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規程の施行の際、廃止前の要領に基づく第1号様式第4号様式その2、第4号様式その3及び第4号様式その4による用紙で、現に存在するものは、それぞれ様式第1号様式第2号その1、様式第2号その2及び様式第2号その3として、なお使用することができる。

(平成27年1月30日水管規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年2月22日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際、改正前の熊野市水道料金口座振替収納事務取扱規程に定める用紙で、現に残存するものは、改正後に定める様式とみなし、当分の間、使用することができる。

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熊野市水道料金口座振替収納事務取扱規程

平成22年11月30日 水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)