○熊野市農作物施肥適正化支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この告示は、適正な施肥実施に向けた土壌診断を促進し、もって農産物の生産性及び品質の向上並びに環境への負荷低減及び生産コストの縮減に寄与することを目的として、熊野市農作物施肥適正化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 土壌診断 市内の農地の土壌成分を分析して必要な施肥内容等について診断を行うもので、分析項目に水素イオン濃度、塩基濃度、塩基飽和度、腐植、石灰、苦土、加里及びリン酸を含むもの

(2) 検体 土壌診断のために農地から採土する分析用の土

(3) 対象農業者 市内に住所を有して農業に従事し、生産した農作物を販売している者

(4) 対象農地 対象農業者が販売目的で農作物を生産している市内の農地

(補助対象者)

第3条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、土壌診断を行った対象農業者及び農業協同組合とする。

2 特に市長が認めた場合は、前項の規定にかかわらず補助対象者とすることができる。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、対象農地の土壌診断で、当該年度内に実施したものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、土壌診断の検体1体につき220円とし、同一年度において対象農業者(農業協同組合にあっては、対象農地に係る対象農業者)1人につき10検体を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市農作物施肥適正化支援事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認めた書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときには速やかに交付の決定をし、熊野市農作物施肥適正化支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年8月22日告示第61号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年4月10日告示第49号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

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熊野市農作物施肥適正化支援事業費補助金交付要綱

平成23年3月31日 告示第53号

(令和2年5月1日施行)