○熊野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年5月30日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、仕事と育児を両立できる環境や地域の中で子育てを支援する体制を整備することにより、児童福祉及び労働者福祉の向上を図るため、育児に係る相互援助活動の調整等を行う熊野市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設立し、センターが行う事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センター)

第2条 センターは、育児に係る援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)及び育児に係る援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)(以下これらを「会員」という。)により構成される会員組織とする。

2 会員は、本市の区域内に住所を有する者(提供会員にあっては、20歳以上の者に限る。)のうち、センターの事業の趣旨を理解する者とする。

(事業の内容)

第3条 センターが行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 会員の募集及び登録に関すること。

(2) 会員間における育児に係る相互援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。

(3) 援助活動についての講習会の開催に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(委託)

第4条 市長は、センターの事業の実施を市長が適当と認めるNPO法人(以下「受託者」という。)に委託する。

(入退会の手続き)

第5条 センターに入会又はセンターを退会しようとする者は、受託者に対して所定の手続きを行わなければならない。

2 受託者は、前項の規定による申込みがあったときは、審査の上、会員として適当と認めた場合は、会員証を申込者に交付するものとする。

(援助活動の内容)

第6条 援助活動の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校、放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)への小学生以下の児童の送迎を行うこと。

(2) 保育所等の始業時間前又は終業時間後に、家庭において小学生以下の児童を預かること。

(3) 仕事と育児の両立及び子育て支援のために必要な育児の援助を行うこと。

(4) 病児・病後児を預かること。ただし、医療機関において入院治療を受ける必要のない場合に限る。

(5) 小学生以下の児童の保護者の急な勤務及び出張に伴い当該児童を預かること。

(6) 保育所等から児童が急な発熱等病気に係る呼出しがあった場合において、保育所等へ当該児童を迎えに行くこと及び預かること。

(7) 早朝や夜間(宿泊を伴うものを含む。)に児童を預かること。

(8) その他緊急性の高い理由が生じた場合における児童の預かり等育児に係る援助を行うこと。

(援助活動の実施等)

第7条 依頼会員は、援助を必要とする場合は、受託者に対し、援助の依頼の申込みをするものとする。

2 前項の規定による申込みを受けた受託者は、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員を決定し、当該依頼会員に紹介するものとする。

3 援助活動は、依頼会員と提供会員が援助内容等を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。

4 援助を依頼した依頼会員は、その活動を実施した提供会員に対し、当該活動実施後、速やかに市長が別に定める基準により、報酬及び保育所等への送迎に要した交通費その他育児の援助に要した費用を支払うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

熊野市ファミリーサポートセンター事業実施要綱

平成23年5月30日 告示第75号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成23年5月30日 告示第75号