○熊野市若返りクラブ事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の孤独感の解消、生きがいづくり及び健康づくりを目的として、自主的な活動を行う高齢者の団体に対し活動費の一部を補助することについて、熊野市補助金等交付規則(平成17年熊野市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、原則として次に掲げる全ての要件を満たす団体(以下「クラブ」という。)とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で構成されるクラブであること。

(2) 1つの活動に5人以上の参加者がいること。

(3) 高齢者が自由に参加できるクラブであること。

(4) 1回につき2時間程度の活動を月に4回程度行っていること。

(補助金の交付対象活動)

第3条 補助金の交付対象活動は、次の各号のいずれかに該当する活動とする。

(1) 教養講座

(2) 趣味活動

(3) スポーツ活動

(4) 創作活動

(5) 介護予防活動

(6) 地域の実情に応じた自主的な活動のうち市長が必要と認めた活動

(実施施設)

第4条 この活動の実施施設は、公民館、集会所、保育所の空室等、この活動を適切に実施できると市長が認めた施設とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、活動に要した経費のうち別表に掲げる経費であって、施設使用料については全額、その他の経費については2分の1の額とし、1か月当たり4,000円を限度に予算の範囲内でこれを交付するものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市若返りクラブ事業費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 熊野市若返りクラブ事業実施報告書(様式第2号)

(2) 経費内訳書(様式第3号)

(3) 領収書の写し

2 前項に規定する申請書兼請求書の提出期限は、次の各号の期間に係る活動実績ごとに当該各号に定める期日とする。

(1) 4月分から6月分 7月10日

(2) 7月分から9月分 10月10日

(3) 10月分から12月分 1月10日

(4) 1月分から3月分 3月31日

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、熊野市若返りクラブ事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(熊野市若返りクラブ事業実施要綱の廃止)

2 熊野市若返りクラブ事業実施要綱(平成18年熊野市告示第39号)は廃止する。

(平成28年2月29日告示第15号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第41号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日告示第74号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年9月1日告示第101号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の熊野市若返りクラブ事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年5月25日から適用する。

(令和5年2月1日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金の対象となる経費

1 施設使用料

2 消耗品費

3 石油ストーブの灯油代、草刈機等の燃料代

4 手芸・俳画等の材料費

5 講師謝礼

6 その他市長が必要と認めた経費

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熊野市若返りクラブ事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第56号

(令和5年2月1日施行)