○熊野市元気づくり推進員設置要綱

平成23年5月24日

告示第72号

(設置)

第1条 熊野市民に対し、地域の実情に応じたきめ細かい健康づくりの推進を行うため、熊野市元気づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(推進員)

第2条 推進員は、区長等からの推薦により、市長が委嘱又は任命する。

(活動内容)

第3条 推進員は、地域の実情に応じ、地域住民等と連携して次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市が実施する健康診査の受診勧奨

(2) 市が実施する健康づくり事業への普及及び啓発

(3) その他、市長が必要と認めること。

(任期)

第4条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、推進員の欠けた場合における補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分証明書)

第5条 推進員は、その業務の遂行に当たっては、熊野市元気づくり推進員身分証明書(別記様式)を携帯し、求めに応じ関係人に提示するものとする。

(遵守事項)

第6条 推進員は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 活動に当たっては、市との連絡調整を図り、必要に応じて相談及び報告をすること。

(2) 活動に当たって知り得た個人等の秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後においても、また同様とすること。

(3) 医療などの専門的な知識、技能を必要とする活動に直接関与しないこと。

(委嘱等の取消し)

第7条 市長は、推進員が前条の規定に違反したときは、委嘱等を取消し、交付した熊野市元気づくり推進員身分証明書の返還を命ずることができる。

(庶務)

第8条 推進員に関する庶務は、健康・長寿課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行後、新たに委嘱又は任命された推進員の任期は第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

画像

熊野市元気づくり推進員設置要綱

平成23年5月24日 告示第72号

(平成23年5月24日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年5月24日 告示第72号