○熊野市患者等搬送事業の指導及び認定等に関する要綱
平成23年7月1日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、患者等搬送事業を行う事業者(以下「患者等搬送事業者」という。)に必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する患者等搬送事業者の認定を行うことによりその質の向上を図り、患者等搬送事業を利用する患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送事業 患者等の医療機関への入退院、通院及び社会福祉施設への送迎に際し、患者等搬送用自動車を用いて搬送を実施する事業をいう。
(3) 患者等搬送用自動車 ストレッチャー及び車椅子を固定できる患者等搬送用自動車をいう。
(4) 患者等搬送用自動車(車椅子専用) 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車をいう。
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第3条 認定の対象となる患者等搬送事業者は、熊野市、御浜町又は紀宝町に事業所を有し、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
(認定の条件)
第4条 消防長は、別表第1に定める認定基準に適合する患者等搬送事業者を患者等の搬送に適する事業者として認定することができるものとする。
2 認定を受けた患者等搬送事業者(以下「認定事業者」という。)は別表第2に掲げる遵守義務を誠実に履行しなければならない。
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする患者等搬送事業者は、患者等搬送事業者認定(更新)申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
3 消防長は、審査の結果、認定しないこととしたときは、患者等搬送事業者否認定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(認定の有効期限)
第8条 認定の有効期限は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第9条 認定事業者は、認定の有効期限の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、第5条に定める書類により、有効期限の1ヶ月前から満了する日までの間に消防長に申請するものとする。
(認定証等の再交付)
第10条 認定事業者は、認定証等を紛失、破損したときは、認定証等再交付申請書(様式第10号)により消防長に申請し再交付を受けることができるものとする。
(認定の失効)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可、登録等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送事業を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(1) 第4条第2項の遵守義務を遵守しないとき。
(2) 患者等搬送事業の遂行に当たって重大な事故を発生させたとき。
(3) 認定を継続することが不適当と判断されるとき。
(特異事案の報告)
第13条 認定事業者は、患者等搬送業務実行中に重大な事故を発生させたときは患者等搬送事業者事故発生報告書(様式第13号)により消防長に報告するものとする。
(事業の休止等)
第14条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止したときは、患者等搬送事業休止(廃止)届出書(様式第14号)により消防長に届け出るものとする。
(業務内容の変更)
第15条 認定事業者は、患者等搬送事業の全部又は一部を変更したときは、患者等搬送事業変更届出書(様式第15号)により消防長に届け出るものとする。
(認定事業者の調査)
第16条 消防長は、認定事業者に対し、年1回以上認定基準及び遵守義務の履行状況について調査するものとする。
(適任証の交付)
第19条 適任証の交付を受けようとする者は、患者等搬送乗務員適任証交付申請書(様式第19号)により消防長に申請しなければならない。
(1) 熊野市消防本部で別表第3に定める基礎講習を修了した者又は他の消防機関で同等の講習を修了した者
3 他の消防機関から適任証の交付を受けている者は、その写しを提出するものとする。
4 消防長は、適任証を交付した者を患者等搬送乗務員講習管理簿(様式第18号)により管理するものとする。
(適任証の有効期限)
第20条 適任証の有効期限は、交付の日から起算して2年間とする。ただし、消防機関の行う別表第5に定める再講習を受講した者については、更に2年間有効とし、それ以降も同様とする。
(適任証の再交付)
第21条 適任証の交付を受けた者が、適任証を紛失、破損したときは、患者等搬送乗務員適任証再交付申請書(様式第20号)により消防長に申請し再交付を受けることができるものとする。
附則
この告示は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日消本告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の熊野市患者等搬送事業の指導及び認定等に関する要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の熊野市患者等搬送事業の指導及び認定等に関する要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の熊野市患者等搬送事業の指導及び認定等に関する要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の熊野市患者等搬送事業の指導及び認定等に関する要綱の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
患者等搬送事業者認定基準
1 ストレッチャー及び車椅子を固定できる自動車による患者等搬送事業
項目 | 内容 | |||
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)は満18歳以上の者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者であること。 | |||
運行体制 | 患者等搬送用自動車1台につき2名以上の乗務員をもって業務を行うこと。ただし、医療機関からの退院及び社会福祉施設への送迎を目的とした運行を実施する場合又は医師若しくは看護師等が同乗する場合は、乗務員1名でも可とする。 | |||
患者等搬送用自動車の要件 | 患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 | |||
車両の外観 | 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 | |||
積載資器材 | 患者等搬送用自動車には、次に掲げる資器材を積載していること。 | |||
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| 項目 | 資器材名 |
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呼吸管理用資器材 | バックバルブマスク、ポケットマスク | |||
保温用等資器材 | 敷物、保温用毛布、担架、まくら | |||
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう | |||
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器、各種消毒薬 | |||
その他の資器材 | はさみ、マスク、ピンセット、手袋、膿盆、汚物入れ、体温計等、※AED | |||
「※」は任意の積載とする。 |
2 車椅子のみを固定できる自動車による患者等搬送事業
項目 | 内容 | |||
乗務員の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)に同乗し搬送業務に従事する者(以下「乗務員」という。)は満18歳以上の者で、かつ、消防機関から適任証の交付を受けた者であること。 | |||
運行体制 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)1台につき1名以上の乗務員をもって業務を行うこと。ただし、搬送中に容態急変の可能性が高い場合等については、医師等を同乗させる、又は乗務員(車椅子専用)数を2名以上とする等、対応に必要な体制を確保すること。 | |||
患者等搬送用自動車(車椅子専用)の要件 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。 (1) 十分な緩衝装置を有すること。 (2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。 (3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。 (4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。 (5) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。 (6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。 | |||
車両の概観 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。 | |||
積載資器材 | 患者等搬送用自動車(車椅子専用)には、次に掲げる資器材を積載していること。 | |||
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| 項目 | 資器材名 |
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呼吸管理用資器材 | ポケットマスク、※バックバルブマスク | |||
保温用等資器材 | 保温用毛布、担架、※まくら、※敷物 | |||
創傷等保護用資器材 | 三角巾、ガーゼ、包帯、タオル、ばんそうこう | |||
消毒用資器材(車両・資器材用) | 噴霧消毒器、各種消毒薬 | |||
その他の資器材 | はさみ、マスク、手袋、ピンセット、膿盆、汚物入れ、体温計、※AED | |||
「※」は任意の積載とする。 |
別表第2(第4条関係)
遵守事項
項目 | 内容 |
事業実施の基本事項 | 患者等搬送事業者は、患者等搬送事業の実施にあたり、次に掲げる事項を誠実に履行すること。 (1) 患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。 (2) 緊急性のない者を搬送対象とすること。 (3) 事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。 |
消防機関との連携 | 患者等搬送事業者は、次の各号の一に該当する場合は、119番等により、患者等の居る場所、状態、既往症、掛かり付けの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。 (1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。なお、この場合は、併せて乗務員を派遣すること。 (2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合。 (3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関へ搬送する必要がある場合。 |
適任証の携行 | 乗務員を患者等搬送業務に従事させるときは、適任証を携行させること。 |
定期講習 | 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証の交付を受けた乗務員に、2年に1回以上消防機関の行う別表第5に掲げる再講習を受講させること。 |
消毒 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次により行うこと。 (1) 定期消毒は、毎月1回以上実施すること。 (2) 使用後消毒は、毎使用後必ず実施すること。 (3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づいた消毒を行うこと。 2 消毒を実施したときは、その結果を消毒実施表(様式第21号)に記載し、患者等搬送用自動車内の見やすい場所に表示すること。 |
衛生・安全管理 | 1 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。 2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。 |
事業案内 | パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現をさけること。 |
別表第3(第18、19条関係)
基礎講習
1 消防機関の行う講習
項目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 13 |
体位管理要領 | 2 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両及び積載資器材の消毒及び感染防止要領 | 2 |
搬送法 | 2 |
修了考査 | 2 |
合計 | 24 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
2 消防機関の行う講習(車椅子専用)
項目 | 時間数 |
総論 | 1 |
観察要領及び応急措置(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む) | 9 |
体位管理要領 | 1 |
消防機関との連携要領 | 2 |
車両及び積載資器材の消毒及び感染防止要領 | 1 |
搬送法 | 1 |
修了考査 | 1 |
合計 | 16 |
※ 課目の1時間は、45分とする。
3 講師
基礎講習の講師は、次のいずれかに該当する者をもって充てるものとする。
(1) 救急救命士、又は救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者
(2) 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者
(3) その他消防長が適任と認めた者
4 乗務員の修了考査実施基準
修了考査は、次の内容とし、80点以上をもって合格とする。
区分 | 課目 | 配点 |
実技 | 観察要領及び応急措置 | 60点 |
筆記 | 消防機関との連携要領 | 20点 |
車両及び資機材の消毒及び感染防止要領 | 20点 | |
合計 | 100点 |
別表第4(第19条関係)
消防機関の行う基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
| 分類 |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期限内の者。ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別表第5(第18、20条関係)
再講習
1 再講習は、次に掲げるものとする。
課目 | 時間数 |
観察要領及び応急措置 | 2 |
体位管理要領 | 1 |
合計 | 3 |
※課目の1時間は、45分とする。
2 講師は、別表第3第3項に掲げる者とする。