○熊野市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成23年4月1日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、幼児の歯科保健対策として、1歳6か月児歯科健康診査時、2歳6か月児歯科健康診査時、3歳児健康診査時及び保育所又は幼稚園での歯科健康診査時に、むし歯予防に有効なフッ化物歯面塗布(以下「塗布」という。)を実施することで、幼児の健全な口腔の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる幼児は、次に掲げる幼児のうち、その保護者がフッ素塗布を希望する幼児(以下「対象者」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する1歳6か月から小学校就学の始期に達するまでの幼児

(2) 市長が特に必要と認める幼児

(実施回数)

第3条 塗布の実施回数は、おおむね6か月に1回とし、1歳4か月から小学校就学の始期に達する日までの間に最大10回までとする。

(実施方法)

第4条 塗布の実施方法は、歯科医師又は歯科衛生士による歯磨き指導後、対象者に対し、1歳6か月児歯科健康診査時は一般法(綿棒)により、2歳6か月児歯科健康診査時及び3歳児歯科健康診査時並びに保育所又は幼稚園での歯科健康診査時は歯ブラシ法により塗布を行う。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市フッ化物歯面塗布事業実施要綱

平成23年4月1日 告示第54号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成23年4月1日 告示第54号