○熊野市被災者生活再建支援金支給要綱
平成23年10月31日
告示第106号
(目的)
第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の支給対象とならないものに対し、その生活の再建を支援することを目的とし、熊野市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 支援金の支給対象者は、平成23年台風第12号発災時に熊野市に生活の本拠を有する住宅が、被害を受けた世帯の世帯主(特段の事情がある場合は、当該世帯主に準ずる者)とする。
2 支給対象となる被害の程度は、住宅の半壊又は床上浸水とする。ただし、半壊については、解体し支援法に基づく基礎支援金を受給できる場合は除く。
3 住宅の被害認定は、統一基準(「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防518号内閣府政策統括官(防災担当)通知))により市長が行うものとする。
(支援金の支給額)
第3条 支援金の支給額は、次のとおりとする。
区分 | 住宅被害世帯 | 支給額 |
複数世帯 ※世帯の構成員が複数 | 半壊世帯 | 350,000円 |
床上浸水世帯 | 250,000円 | |
単数世帯 ※世帯の構成員が単数 | 半壊世帯 | 262,500円 |
床上浸水世帯 | 187,500円 |
(支給決定の取消)
第6条 市長は、支援金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) 支援金の支給の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく市長の請求に応じないとき。
(3) 第3条の半壊世帯がこの告示により支援金を受けた後、支援法による解体の基礎支援金を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により支援金の支給決定を取り消したときは、取消通知書により当該受給者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第7条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、当該受給者に支援金の返還を請求するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。