○熊野市農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付要綱

平成24年1月5日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、自然災害等に伴う影響により、農林漁業セーフティネット資金を借り入れることとなった農業者等に対し、農林漁業セーフティネット資金利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付することにより、経営の維持及び安定化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者等」とは農業近代化資金融通法(昭和36年法律202号)第2条第1項に掲げるものをいう。

(交付対象者)

第3条 利子補助金の交付対象者は、自然災害等に伴う影響を受け、経営維持及び安定化を図るために農林漁業セーフティネット資金を借り入れ、平成24年3月31日までに市長の承認を得た農業者等とする。

(利子補助対象資金等)

第4条 利子補助金の交付対象となる資金の種類、利子補助率及び利子補助期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資金の種類 農林漁業セーフティネット資金

(2) 利子補助率 利子補給に係る資金を借り受けた農業者等(以下「借入者」という。)が実際に負担する率の2分の1以内とし、0.5%を限度とする。

(3) 利子補助期間 最長3年

(利子補助金の額)

第5条 利子補助金の額は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に金融機関に支払った利子の支払額として、前条第2号の利子補助率以内で計算した額とする。

2 利子補助金は、年額25,000円を限度とする。

(利子補助金の申請)

第6条 利子補助金の交付を受けようとする農業者等は、熊野市農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付申請書(様式第1号)に農林漁業セーフティネット資金利子補助金計算明細書(様式第2号)を添えて翌年1月31日までに市長に提出するものとする。

(利子補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その可否を審査の上、利子補給金の交付又は不交付の決定を行うものとする。

(利子補助金の請求)

第8条 利子補助金の交付決定を受けた農業者等は、熊野市農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利子補助金の支払)

第9条 市長は、前条により請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、調査のため、特に日時を要するときは、この限りでない。

(利子補助金の打切り等)

第10条 市長は、借入者がその借入金を目的外に使用したときは、借入者に対する利子補助金を打ち切ることができる。

2 市長は、借入者の責めに帰すべき理由により借入者がこの告示に違反したときは、借入者に対する利子補助金を打ち切り、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市農林漁業セーフティネット資金利子補助金交付要綱

平成24年1月5日 告示第2号

(平成24年1月5日施行)