○熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市内の農業用灌漑施設が平成23年台風第12号及び台風15号による災害(以下「災害」という。)を受け災害復旧工事が完了するまでの間に受益者が自力で灌漑する場合に、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「農地」とは耕作の目的に供される土地をいい、「農業用灌漑施設」とは頭首工又は水路をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に存する農業用灌漑施設が災害により被災し、灌漑できなくなった者が2人以上ある水利組合で、災害復旧工事が完了するまでの間自力で灌漑する水利組合とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、自立で灌漑するために使用するパイプ及びポンプ(以下「灌漑設備」という。)の購入に要した経費とする。

(補助金の交付要件)

第5条 補助金の対象となる農地(以下「受益農地」という。)は、現に耕作されている農地で、補助金交付後5年間は従前の状態を維持できる農地とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、事業費の5分の1とし受益面積ごとに次に掲げる金額を限度として、予算の範囲内で支払うものとする。

(1) 0.1ha以上0.5ha未満 最高2万円

(2) 0.5ha以上1.0ha未満 最高3万円

(3) 1.0ha以上2.0ha未満 最高4万円

(4) 3.0ha以上4.0ha未満 最高8万円

(5) 4.0ha以上5.0ha未満 最高10万円

(6) 5.0ha以上 最高15万円

2 前項各号に掲げる経費には、設置に要する費用は含まないものとする。

3 前2項の規定により算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 受益農地の面積及び位置図

(2) 受益農地の受益者氏名

(3) 灌漑設備設置箇所の位置図

(4) 灌漑設備の見積書

(5) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理した場合、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金に係る事業完了後20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金実績報告書兼補助金交付請求書(様式第3号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 領収書の写し(資機材の明細が分かるもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により提出された実績報告を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金確定通知書(様式第4号)により速やかに補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定する補助金の額を確定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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熊野市農業用水取水応急資機材支援事業費補助金交付要綱

平成24年1月11日 告示第5号

(平成24年1月11日施行)