○熊野市における公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書に規定する区域及び規模を定める規則
平成24年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)第4条ただし書に規定する区域及び規模を定めるものとする。
(区域及び規模)
第2条 政令第4条ただし書に規定する区域は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する本市の都市計画区域とし、規模は100平方メートルとする。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月30日 規則第2号
(平成24年4月1日施行)