○熊野市井戸保育所民営化に伴う合同保育に関する補助金交付要綱

平成24年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、熊野市井戸保育所(以下「井戸保育所」という。)の民営化に当たり、井戸保育所の移管先となる社会福祉法人ひまわり会ひまわり保育園(以下「ひまわり保育園」という。)との合同保育の実施に必要な経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「合同保育」とは、井戸保育所の民営化に伴い、保育の内容等に関する事項について、ひまわり保育園への円滑な引継ぎを図るため、市の責任の下に、井戸保育所の職員及びひまわり保育園の職員が合同で保育等を実施することをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、ひまわり保育園とする。

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 合同保育への職員派遣に係る代替となる保育士及び調理員(以下「代替職員」という。)に要する費用

(2) 市長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める基準に基づき算定した額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 ひまわり保育園は、熊野市井戸保育所民営化に伴う合同保育に関する補助金交付申請書兼請求書(様式1号)に次に掲げる書類を添えて平成24年3月31日までに市長に申請しなければならない。

(1) 代替職員の賃金支払い状況を明らかにできる書類

(2) 代替職員出勤簿の写し

(3) 代替職員の勤務時間を明らかにできる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、熊野市井戸保育所民営化に伴う合同保育に関する補助金交付決定通知書(様式2号)により通知する。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条に規定する補助金の交付を決定した後、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに交付申請が提出された補助金については、この告示の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助金の基準額

職員派遣に係る代替職員に要する費用(1日8時間勤務以内を基準とする。)

保育士

1人当たり時給830円

調理員

1人当たり時給820円

市長が特に必要と認めるもの

市長が必要と認める額

画像

画像

熊野市井戸保育所民営化に伴う合同保育に関する補助金交付要綱

平成24年1月4日 告示第1号

(平成24年1月4日施行)