○熊野市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付要綱
平成24年1月23日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、平成23年台風12号(以下「台風12号」という。)により自ら居住していた住宅に被害を受けた者(以下「被災者」という。)の住宅再建を支援するため、被災した住宅の復興のために必要な資金(以下「住宅復興資金」という。)の借入れに係る利子の一部を負担することについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において「機構等」とは、次に掲げる金融機関をいう。
(1) 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行
(2) 信用金庫法(昭和26年法律第238号)による信用金庫
(3) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)による労働金庫
(4) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農業協同組合
(5) 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号。以下「再編強化法」という。)第2条第1項第2号に規定する信用農業協同組合連合会
(6) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)による漁業協同組合及び信用漁業協同組合連合会
(7) 独立行政法人住宅金融支援機構(以下「住宅金融支援機構」という。)
(利子補給対象者)
第3条 住宅復興資金貸付金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を受けることができる者は、台風12号による被災者で、次の各号のいずれかに該当するもの(法人を除く。)とする。
(1) 住宅金融支援機構から、災害復興住宅融資の貸付けを受けた者
(2) り災日から2年経過日を受付の終期として住宅金融支援機構以外の金融機関から住宅復興資金の貸付けを受けた者で、住宅の建設、購入資金の貸付けの場合は住宅が全壊し、大規模半壊若しくは半壊した旨の証明又は住宅の補修資金の場合は被災者であることの証明を被災地の市町村長若しくは市町村長から権限を委任されているものから受けているもの
(利子補給対象建物)
第4条 利子補給の対象となる建物は、市内で自らが居住し、延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されている住宅とする。
(利子補給対象借入限度額)
第5条 利子補給対象借入額は、次に掲げる額(ただし、10万円以上とする。)を上限とする。
区分 | 金額 | |
耐火・準耐火等 | 木造 | |
住宅の建設・購入(新築) | 1,460万円 | 1,400万円 |
住宅の購入(中古) | 1,160万円 | 950万円 |
住宅の補修 | 640万円 | 590万円 |
(利子補給期間及び利子補給額)
第6条 利子補給期間は、融資実行日(以下「借入れの日」という。)から起算して5年間を限度とする。
2 利子補給額は、機構等との金銭消費貸借抵当権設定契約書等(以下「金消契約」という。)に定める償還条件により、被災者が支払う利子総額(延滞に係るものは除く。1円未満を切り捨てた額)のうち、次に掲げるものの合計額とする。
(1) 融資実行日から5年間に被災者が支払う利子総額に3分の2を乗じた額。ただし、利率は借入れの日における住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の貸付利率を限度とする。
(2) 利子補給対象借入額に被災者が実際に負担する利率の3分の1を乗じた額(ただし、25,000円以内)に借入年数を乗じた額。ただし、利率は0.5%以内とし、借入年数は3年を限度とする。
3 住宅金融支援機構の災害復興住宅融資又は住宅金融支援機構以外の金融機関で借入申込日の貸付利率が適用される貸付けの場合、前項の借入れの日を借入申込日に読み替えるものとする。
(利子補給金の交付申請及び決定通知)
第7条 利子補給金を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、熊野市被災者住宅復興資金貸付金利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げるものを添付して4月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) り災証明書の写し
(2) 機構等との金消契約の写し
(3) 申出書(様式第2号)
(4) 利子算出計算書(様式第3号)
(5) 償還状況が分かる書類の写し
(利子補給金の交付等)
第8条 利子補給金の交付は年1回とし、4月1日から翌年3月31日まで(以下「各年度」という。)に行った機構等への償還状況を確認して行うものとする。
(報告義務)
第9条 交付決定を受けた者は、利子補給期間中にあって、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにそのことを市長に報告するものとする。
(1) 機構等に繰上償還を行ったとき。
(2) 割賦返済を行わなかったとき。
(3) 全額繰上償還請求を機構等から受けたとき。
(4) 機構等との金消契約に定める貸付利率等償還条件に変更があったとき。
(5) 氏名又は住所の変更があったとき。
(6) 当該住宅の所有権を移転したとき。
(7) その他市長が実状を把握するために報告を必要と認めたとき。
2 交付決定を受けた者が利子補給期間中に死亡した場合、その親族は速やかに市長に報告するものとする。
(利子補給金決定の取消し)
第10条 市長は、利子補給期間中に交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金を受けたとき。
(2) 借入金又は利子補給金を目的外に使用したとき。
(3) 前条に規定する報告を正当な理由なく怠ったとき。
(4) その他市長の指示等に従わなかったとき。
(利子補給金の打切り)
第11条 市長は、利子補給中に交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の補給を打ち切ることができるものとする。
(1) 機構等に全額繰上償還を行ったとき。
(2) 全額繰上償還請求を機構等から受けたとき。
(3) 借入金の償還をしなかったとき。
(4) 延滞の状態で利子補給対象期間を経過したとき。
(5) 当該住宅の所有権を移転したとき。
(6) 被災者が死亡したとき。ただし、本人が死亡し同居の親族が当該住宅及び本制度の対象となる債務を相続し、引き続き居住する場合はこの限りでない。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
(利子補給金の返還等)
第12条 市長は、第10条の規定により利子補給金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第13条 被災者は、複数の機構等において利子補給金を利用できないものとする。ただし、借入金が第5条に掲げる額を超えない場合はこの限りでない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、利子補給金に必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。