○熊野市紀南かんきつ産地復旧緊急支援補助金交付要綱

平成24年1月27日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、紀南地域に相次いで襲来した平成23年台風12号、15号により大きな被害を受けた園地において、病害のまん延を防止するために散布する農薬を購入した生産者団体に対して市が交付する熊野市紀南地域産地復旧緊急支援補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、平成23年台風12号及び15号により被害を受けた果樹産地構造改革計画を有する果樹産地協議会に参画している生産者団体とする。

(補助金の補助対象経費)

2 補助金の補助対象となる経費は、平成23年4月1日から10月31日までに購入した(平成23年度中に使用するものとして予約注文し、上記期間内に納品されたものを含む。)農薬(ランマンフロアブル又はライメイフロアブルに限る。)の購入費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の10分の7以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする生産者団体は、熊野市紀南かんきつ産地復旧緊急支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 農薬(ランマンフロアブル又はライメイフロアブル)の購入に係る購入者及び数量の一覧表

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書兼請求書を受理したときは速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに交付の決定をし、熊野市紀南かんきつ産地復旧緊急支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により前条の申請した者に通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(報告の徴収等)

第6条 生産者団体は、市長が生産者団体の行った補助金申請等に関し報告を求めた場合又は職員をして当該申請に関する書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までに交付申請が提出された補助金については、この告示の規定は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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熊野市紀南かんきつ産地復旧緊急支援補助金交付要綱

平成24年1月27日 告示第9号

(平成24年1月27日施行)