○騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域の指定
平成24年3月30日
告示第31号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき、騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域を次のように指定する。
1 基準の設定日
平成24年4月1日
2 環境基準
地域の類型 | 基準値 | 該当地域 | |
昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日午前6時まで) | ||
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 | 特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年熊野市告示第32号)により市長が定めた地域 |
ただし道路に面する地域の環境基準は次表のとおりとする。
地域の区分 | 基準値 | |
昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日午前6時まで) | |
C地域のうち車線を有する道路に面する地域 | 65デシベル以下 | 60デシベル以下 |
備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表のとおりとする。
基準値 | |
昼間 (午前6時から午後10時まで) | 夜間 (午後10時から翌日午前6時まで) |
70デシベル以下 | 65デシベル以下 |
備考1 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
備考2 「幹線交通を担う道路」とは、次に掲げる道路とする。
(1) 道路法第3条に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては4車線以上の区間に限る。)
(2) (1)の道路を除くほか、一般自動車道であって都市計画法施行規則第7条第1項第1号に定める自動車専用道路
備考3 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、車線数の区分に応じて道路端からの距離によることとし、以下のとおりとする。
(1) 2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路 15メートル
(2) 2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路 20メートル