○特定工場等において発生する騒音の規制基準
平成24年3月30日
告示第33号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する騒音の規制基準を次のように定め、同条第3項において準用する第3条第3項の規定により公示する。
1 基準の設定日
平成24年4月1日
2 規制基準
時間の区分 区域の区分 | 昼間(午前8時から午後7時まで) | 朝夕(午前6時から午前8時まで及び午後7時から午後10時まで) | 夜間(午後10時から翌日午前6時まで) |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 55デシベル |
(1) 第3種区域は、特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年熊野市告示第32号)により市長が定めた地域とする。
(2) 区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。