○騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に基づく市長が定める区域の指定
平成24年3月30日
告示第35号
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表備考に基づく市長が定める区域を次のとおり定める。
1 区域の指定日
平成24年4月1日
2 指定する区域
特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域の指定(平成24年熊野市告示第32号)により市長が定めた区域をc区域とする。