○振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年3月30日

告示第36号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を次のように指定し、同条第3項の規定により公示する。

1 地域の指定日

平成24年4月1日

2 規制する地域

振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域の指定

平成24年3月30日 告示第36号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第36号