○特定工場等において発生する振動の規制基準

平成24年3月30日

告示第37号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により、特定工場等において発生する振動の規制基準を次のように定め、同条第3項において準用する第3条第3項の規定により告示する。

1 基準の設定日

平成24年4月1日


昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から翌日午前8時まで)

第2種区域

65デシベル

60デシベル

(2) 区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における基準は、上の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

特定工場等において発生する振動の規制基準

平成24年3月30日 告示第37号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第37号