○熊野市観光大使制度実施要綱
平成24年4月1日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、熊野市にゆかりのある者を通じて、本市の魅力、良さを広く国内外に周知し、観光客の誘致促進を図るため設置する熊野市観光大使(以下「観光大使」という。)の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 観光大使は、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 本市の出身者
(2) 本市に勤務又は居住したことのある者
(3) 本市の事業等でゆかりがある者
(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が観光大使としてふさわしいと認める者
(委嘱)
第3条 市長は、前条の対象者のうち、適当であると認める者を観光大使として委嘱する。
2 任期は3年間とし、再任は妨げない。
(活動内容)
第4条 観光大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 本市の観光宣伝活動
(2) 本市の観光施策に対する意見、提言の提供
(3) その他市長が必要と認める活動
(報酬等)
第5条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、観光大使としての円滑な活動が行えるよう、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等
(3) その他市長が必要と認めたもの
(解任)
第6条 市長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であってもその職を解任することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 観光大使としてふさわしくない行為のあったとき。
(3) その他特別な理由があると市長が認めたとき。
(事務局)
第7条 観光大使制度に関する事務は、熊野市観光スポーツ交流課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、観光大使制度の実施について必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。