○熊野市観光大使制度実施要綱

平成24年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市にゆかりのある者を通じて、本市の魅力、良さを広く国内外に周知し、観光客の誘致促進を図るため設置する熊野市観光大使(以下「観光大使」という。)の制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 観光大使は、次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。

(1) 本市の出身者

(2) 本市に勤務又は居住したことのある者

(3) 本市の事業等でゆかりがある者

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が観光大使としてふさわしいと認める者

(委嘱)

第3条 市長は、前条の対象者のうち、適当であると認める者を観光大使として委嘱する。

2 任期は3年間とし、再任は妨げない。

(活動内容)

第4条 観光大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 本市の観光宣伝活動

(2) 本市の観光施策に対する意見、提言の提供

(3) その他市長が必要と認める活動

(報酬等)

第5条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、観光大使としての円滑な活動が行えるよう、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市が作成する観光情報誌、ポスター、パンフレット、各種刊行物等

(3) その他市長が必要と認めたもの

(解任)

第6条 市長は、観光大使が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であってもその職を解任することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 観光大使としてふさわしくない行為のあったとき。

(3) その他特別な理由があると市長が認めたとき。

(事務局)

第7条 観光大使制度に関する事務は、熊野市観光スポーツ交流課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、観光大使制度の実施について必要な事項は別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

熊野市観光大使制度実施要綱

平成24年4月1日 告示第47号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成24年4月1日 告示第47号