○熊野市集客倍増・おもてなしアップ推進会議設置要綱

平成24年5月30日

告示第66号

(設置)

第1条 熊野市内における魅力がありながら十分に活用されていない地域資源の活用や体験メニューの開拓、名物料理の開発など着地型観光を進めるうえで障害となる様々な課題を解決するとともに、観光施策における様々な課題を観光関係事業者と共通認識し、集客向上に向けた検討を行う場として熊野市集客倍増・おもてなしアップ推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 熊野市の観光の推進に関する事項

(2) 着地型観光の推進に関する事項

(3) 観光施策に関する諸問題の解決に向けた検討に関する事項

(4) その他推進会議が必要と認める事項

(推進会議の委員)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから熊野市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 観光施設運営者

(2) 宿泊業者

(3) 運輸業者

(4) 旅行業者

(5) 飲食業者

(6) 農林水産商工業者

(7) 熊野市観光協会

(8) 熊野商工会議所

(9) 一般財団法人熊野市ふるさと振興公社

(10) 東紀州観光まちづくり公社

(11) 三重県職員

(12) 熊野市職員

(13) 学識経験者

(14) その他市長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。

2 委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(推進会議の運営)

第6条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは非公開とすることができる。

5 会長は、推進会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を推進会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第7条 推進会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(部会)

第8条 推進会議は、集客向上に向けた具体的な検討、着地型旅行商品の開発、特定課題の検討等を行うため、部会を設置することができる。

2 部会の委員は、第3条に規定する者(実務担当者を含む。)のうち会長が指名する者とする。

3 部会で行った検討内容等については、推進会議に報告しなければならない。

(幹事会)

第9条 推進会議は、協議内容その他推進会議及び部会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を設置することができる。

2 幹事会の委員は、第3条に規定する者のうち会長が指名する者とする。

3 幹事会は、必要に応じて、関係者を招集し意見を聴くことができる。

(顧問)

第10条 推進会議に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、市長が委嘱する。

(報酬の額)

第11条 委員の報酬は、無報酬とする。

(庶務)

第12条 推進会議の庶務は、観光スポーツ交流課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

2 この告示の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(平成25年11月22日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

熊野市集客倍増・おもてなしアップ推進会議設置要綱

平成24年5月30日 告示第66号

(平成25年11月22日施行)