○熊野市フッ化物洗口事業実施要綱
平成24年8月7日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、子どもたちの歯科保健対策として、フッ化物による洗口事業(以下「洗口事業」という。)を実施することで、児童の健全な口腔の育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、熊野市とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる者のうち、その保護者が洗口事業を希望する児童とする。
(1) 市内の保育所(以下「実施施設」という。)に入所している児童(4歳児及び5歳児)
(2) 市長が特に必要と認める児童
(関係機関との連携)
第4条 市長は、この事業の円滑な実施のため、実施施設の嘱託歯科医師並びに三重県歯科衛生士会尾鷲・南紀支部に協力を求め、十分に連携するものとする。
2 実施施設は、前項の計画書を嘱託歯科医師へ提出するものとする。
(実施方法)
第7条 実施施設は、前条の指示書に従い実施するものとする。
2 洗口事業は、実施施設において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
3 洗口事業を実施する場合は、実施施設の職員等の監督の下行うものとする。
(薬剤の管理)
第8条 実施施設は、フッ化物洗口薬剤出納簿(様式第5号)に必要事項を記録し、薬剤の使用状況等を明確にすることとする。
2 フッ化物洗口薬剤を入手した実施施設は、事業実施責任者を定め、施錠できる保管庫に保管する。
(経費)
第9条 この事業の実施に要する経費は、市の負担とする。
(事業の報告等)
第10条 この事業を実施した実施施設は、年度終了後速やかにフッ化物洗口実施報告書(様式第6号)により市長に報告するものとする。
2 市長はこの事業のため必要と認めるときは、実施施設で行った対象者の歯科健診等について報告を求めることができる。
(事業の評価)
第11条 市長は、各種歯科健診の結果等に基づき事業評価を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。