○熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年8月9日

告示第95号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の日常生活に支障のある小児慢性特定疾患児に対して、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、小児慢性特定疾患児の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「小児慢性特定疾患児」とは、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成17年2月21日雇児発第0221001号)による小児慢性特定疾患治療研究事業(以下「研究事業」という。)の対象となっている者をいう。

(給付する用具の種類)

第3条 給付の対象となる用具の種類及び性能は、別表第1の「種目」欄に掲げるものとする。

(給付の対象者)

第4条 用具の給付の対象者は、別表第1の「対象者」欄に掲げる状態にある小児慢性特定疾患児であって、申請日に本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の全ての要件を満たしているものとする。

(1) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師が判断していること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(研究事業を除く。)の対象となっていないこと。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象となっていないこと。

(給付の申請)

第5条 用具の給付を希望する対象者の保護者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に、小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添付し、市長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付調査書(様式第2号)を作成し、審査をした上で用具の給付の可否を決定するものとする。

2 市長は、用具の給付を承認したときは、申請者に対し、熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第5号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、用具の給付を行わないことを決定したときは、申請者に対し、熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条第2項の規定により用具を給付する旨の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)は、用具の給付を受けたときは、別表第2の受給者世帯の階層区分に応じた徴収基準月額を負担しなければならない。

2 受給権者は、給付を受ける日常生活用具の価格が別表第1に掲げる基準額を超えるときは、前項の利用者負担額に加えて、当該日常生活用具の価格と当該基準額との差額を負担するものとする。

3 受給権者は、直接用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)が用具を納入したときは、給付券を添えて前2項の規定により負担する額を当該業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第8条 用具を給付した業者は、当該給付に要した費用から前条第2項の規定により受給権者が支払った負担額を控除した額を市長に請求するものとする。この場合において、業者は当該受給権者から受領した給付券を添付しなければならない。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、用具の給付を受けた者が前項に違反したと認めるときは、当該給付に用した費用の全部又は一部を返還させることがある。

(給付台帳の整備)

第10条 市長は、用具の給付の状況等を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年2月22日告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日告示第111号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第3条、第4条、第7条関係)

種目

対象者

性能等

基準額

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができるもの)

4,810

特殊マット

寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,170

特殊便器

上肢機能に障がいがある者

足踏ペダルで温水温風を出せるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

163,300

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練ができる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

166,320

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

64,800

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

97,200

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動で吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用できるもの

72,360

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用できるもの

16,200

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

76,030

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,130

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

60,910

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

21,600

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

40,820

ネプライザー(吸入器)

呼吸機能に障害のある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

38,880

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの

170,100

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

111,460

ストーマ装具(尿路系)

人工膀胱を造設した者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

146,450

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの

126,360

別表第2(第7条関係)

日常生活用具給付事業費負担基準

世帯の階層区分

徴収基準月額(円)

加算基準月額(円)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除く当該年度分の市民税非課税世帯

1,100

110

C1

A階層及びD階層を除く当該年度分の市民税課税世帯であって、その市民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

均等割の額のみ(所得割の額のない世帯)

2,250

230

C2

所得割の額のある世帯

2,900

290

D1

A階層及びB階層を除く前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得税の年額2,400円以下

3,450

350

D2

2,401円~4,800円

3,800

380

D3

4,801~8,400

4,250

430

D4

8,401~12,000

4,700

470

D5

12,001~16,200

5,500

550

D6

16,201~21,000

6,250

630

D7

21,001~46,200

8,100

810

D8

46,201~60,000

9,350

940

D9

60,001~78,000

11,550

1,160

D10

78,001~100,500

13,750

1,380

D11

100,501~190,000

17,850

1,790

D12

190,001~299,500

22,000

2,200

D13

299,501~831,900

26,150

2,620

D14

831,901~1,467,000

40,350

4,040

D15

1,467,001~1,632,000

42,500

4,250

D16

1,632,001~2,302,900

51,450

5,150

D17

2,302,901~3,117,000

61,250

6,130

D18

3,117,001~4,173,000

71,900

7,190

D19

4,173,001円以上

全額

左の徴収基準月額の10%に相当する額。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 徴収月額の決定の特例

(1) A階層以外の各階層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に徴収基準額表の適用を受ける場合は、その月の徴収基準月額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(3) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

2 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その所得税の額等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいう。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定める直系血族、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者として取り扱わないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族で家庭裁判所が特別の事情があるとして、特に扶養の義務を負わせた者をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者として取り扱わないものとする。

ウ 認定の基礎となる「所得税の額等」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定並びに平成23年7月15日雇児発第0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」及び平成30年8月30日健発0830第7号厚生労働省健康局長通知「小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業における寡婦控除等のみなし適用に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額(ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第76条第1項、第77条第1項及び第2項、第80条第81条及び第82条第1項の規定は適用しない。)、地方税法により賦課される市町村民税(ただし、所得割を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しない。)並びに生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付(以下「支援給付」という。)をいう。この場合、生活保護法による保護については現在生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実を、支援給付については支援給付を受けている事実を、所得税については前年分の所得税の課税の有無及びその額を、市町村民税については当該年度の市町村民税の課税又は免除(地方税法第323条による免除をいう。以下同じ。)の有無をもって認定の基準とする。ただし、前年分の所得税又は当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。

(3) 別表の適用時期

毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

3 別表中、徴収基準月額欄に「全額」とあるのは、当該児童の措置に要した費用の全額をについて、利用者が負担する。

4 徴収基準額の特例

災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをすることができるものとする。

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熊野市小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱

平成24年8月9日 告示第95号

(令和4年3月31日施行)