○熊野市新規就農者確保事業費補助金交付要綱
平成24年9月24日
告示第102号
(目的)
第1条 この告示は、熊野市の農業の発展に寄与する新規就農者の育成を図るため、経営が不安定な就農直後の5年間の所得を確保することを目的として、予算の範囲内において熊野市新規就農者確保事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示により、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国事業実施要綱」という。)別記1の第5の2の(1)に掲げる要件を全て満たす者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市税及び市への納入金等を滞納している者は、補助対象者としない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第5条 前条第1項の認定を受けた者は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ市長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りではない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び交付する期間は、国事業実施要綱別記1の第5の2の(2)に掲げる資金の額及び交付期間とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
2 補助金の交付は、原則年2回とし、毎年9月末日及び翌年3月末日とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熊野市新規就農者確保事業費補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は半年ごとにに行うこととし、申請の期日は、市長が別に定める日とする。
(就農状況報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る期間中、毎年7月末日及び1月末日の2回、その直前の6か月の就農状況報告(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 交付期間終了後5年間については、毎年7月末日及び1月末日の2回、その直前の6か月の作業日誌(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付停止)
第10条 市長は、補助事業者が国事業実施要綱別記1の第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合、補助金の交付を停止又は休止することができる。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者が国事業実施要綱別記1の第5の2の(4)に掲げる事項に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第12条 市長は、この事業を適正に執行するため、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第37―3号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月25日告示第79号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成29年5月30日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成30年6月29日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。