○熊野市営住宅条例

平成24年12月21日

条例第22号

熊野市営住宅管理条例(平成17年熊野市条例第135号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市営住宅の整備の基本方針及び整備基準

第1節 整備の基本方針(第4条~第8条)

第2節 敷地の基準(第9条・第10条)

第3節 市営住宅の基準(第11条~第16条)

第4節 共同施設の基準(第17条~第20条)

第3章 市営住宅の管理(第21条~第61条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第62条~第68条)

第5章 駐車場の管理(第69条~第71条)

第6章 補則(第72条~第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の整備及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第26第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が命ずる者をいう。

(市営住宅の名称及び位置)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の整備の基本方針及び整備基準

第1節 整備の基本方針

(健全な地域社会の形成)

第4条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全で暮らしやすい地域社会の形成に資するように整備しなければならない。

(良好な住宅環境の確保)

第5条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるよう整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第6条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(木材の利用促進)

第7条 市営住宅等の建設に当たっては、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)の趣旨に基づき、熊野市産材の使用に努めなければならない。

(ユニバーサルデザインの導入)

第8条 市営住宅等の整備に当たっては、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等に係わらず、できるだけ多くの人が利用しやすいように生活環境を構築する考え方をいう。)を導入して、全ての人にとって安全で安心な使いやすいものとなるよう努めなければならない。

第2節 敷地の基準

(位置の選定)

第9条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便性を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第10条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

第3節 市営住宅の基準

(住棟等)

第11条 住宅の住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅)

第12条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるために必要な措置が講じられていなければならない。

(住戸)

第13条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るために必要な措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第14条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第15条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第16条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

第4節 共同施設の基準

(児童遊園)

第17条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第18条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第19条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第20条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全を確保するために、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第21条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞への掲載

(3) 市の防災行政無線による広報

(4) ケーブルテレビによる広報

(5) ホームページによる広報

(6) 前各号に揚げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第22条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。ただし、次条に規定する入居者の資格を具備しているものでなければならない。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定するもの

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第23条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第33条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が次条に定める金額を超えないこと。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) その者及び同居しようとする親族が市民税、固定資産税、軽自動車税その他市長が必要とする諸保険料等を滞納していないこと。

(6) 次に掲げる者のいずれにも該当しないこと。

 過去において市営住宅に入居していた者にあっては、第61条の規定による明け渡し請求を受けたことがないものであること。

 過去において市営住宅に入居していた者であって、未納の家賃、損害賠償金その他費用負担の義務のあるものや、当該住宅の使用に係る債務を免れたこと(第36条の規定により家賃又は敷金を減免された場合を除く。)があるもの

 に掲げるものと同居していた者で、規則で定めるもの

 に掲げる者の第30条第1項第1号に規定する連帯保証人であった者

(7) その者又は同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の収入基準)

第24条 入居者が身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある場合であって、次の各号に定める要件を備えている場合の収入基準は、214,000円とする。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当するものがある場合

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者で、その障害の程度が次に定める程度であるもの

(ア) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害者 前号に規定する精神障害の程度と同等であると市長が認める程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までのもの又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けているもの

 海外からの引揚者で本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所等に関する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満のものである場合

(3) 同居者に中学校卒業するまでの者がある場合

2 市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において、市長が災害により減失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合の収入基準は、214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)とする。

3 前2項に規定する者以外の収入基準は、158,000円とする。

(単身入居)

第25条 第23条第2号から第5号までに規定する条件を具備する次に掲げる者は、同条第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合であっても規則で定める市営住宅に入居することができる。ただし、心身に著しい障害があるため常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1項に規定する障害者で、次のいずれかに該当するもの

 前条第1項第1号ア(ア)に該当する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する者

 に規定する程度と同等であると市長が認める知的障害者

(3) 前条第1項イからまでのいずれかに該当する者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(5) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号に規定する一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で、当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(入居者資格の特例)

第26条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第23条第1号から第7号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 第24条第2項に掲げる市営住宅の入居者は、第23条各号(前条各号に掲げるものにあっては、第23条第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条に規定する居住制限者であって、第23条第3号及び第7号の条件を具備する者にあっては、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居申込み及び決定)

第27条 第23条から前条までに規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みは、1回の入居の公募につき一つの市営住宅に限るものとする。

3 市長は、第1項の規定により入居の申込みをした者の中から市営住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

4 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第28条 市長は、前条第1項の規定により入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて前項各号に該当する者の中から入居者を選考するものとする。この場合において、住宅困窮者の順位を定め難いものについては、公開抽選によってこれを決定するものとする。

3 市長は、第1項各号に掲げる者で、補欠となったもののうち、次の各号のいずれかに該当する者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているもの(以下「優先入居者」という。)については、前2項の規定に関わらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居することができる。この場合において、優先入居者の数が市長の割当てをした市営住宅の戸数を超えるときは、公開による抽選により入居者を決定するものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫で市長が定める要件を備えているもの

(2) 高齢者世帯 次のいずれかに該当する親族と満60歳以上の者で構成する世帯又は満60歳以上の者の単身世帯

 配偶者

 18歳未満の者

 第25条第2号に該当する者

(3) 現に18歳未満の扶養親族である児童3人以上と同居している者

(4) 小学校就学前の児童と同居している者

(5) 第25条第2号から第5号までに掲げる者と同居している者

(6) 引揚者、炭坑離職者、心身障害者若しくは公害により健康に被害を受けている者で市長が定める要件を備えているもの又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族にこれらの者がいる者

4 前項の優先入居者の取扱いは、次回の同規模市営住宅募集1回限りとする。

(入居補欠者)

第29条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第30条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が適当と認める連帯保証人(当該入居者と連帯して、入居に関する一切の責任を負うものとする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第39条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定は、前項の規定により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(住宅の使用期間)

第31条 住宅の使用期間は、3年とする。ただし、当該使用期間は、更新することができる。

(同居の承認)

第32条 市営住宅の入居者は、入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条に規定するところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第33条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条に規定するところにより、市長の承認を受けて、引き続き当該市営住宅に入居することができる。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第34条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第49条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第55条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 市長は、前項本文の規定にかかわらず、市営住宅の入居者(同居者を含む。)が暴力団員であることが判明したときは、当該市営住宅の家賃を近傍同種の住宅の家賃とすることができる。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

4 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年後、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第35条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第55条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、家賃の納付が困難であると認めるときには、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が病気、事故等のため、収入が著しく減少したとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、別に定める者について特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第37条 市長は、入居者から第30条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第52条第1項又は第56条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第61条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、当該明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第60条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促及び延滞金の徴収)

第38条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、熊野市税外収入に係る督促及び延滞金徴収に関する条例(平成17年条例第66号)の定めるところによる。

(敷金)

第39条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第36条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合において、敷金の納付が困難であると認めるときには、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金若しくは第60条第2項に規定する費用の負担があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第40条 敷金の運用は、次に掲げる方法により、安全かつ効率的に行われなければならない。

(1) 国債、地方債又は政府保証債(その元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。)の保有

(2) 金融機関への預金又は金銭信託

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第41条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第42条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(5) 市長が前各号に掲げる費用に準ずるものであると認めた費用

2 市は、前項第1号又は第4号の費用のうち、市営住宅の入居者に負担させることが適当でないと市長が認めたものについては、その一部又は全部を負担することができる。

(入居者の保管義務)

第43条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が減失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第44条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(一時不在の承認)

第45条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(転貸又は権利譲渡の禁止)

第46条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第47条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替又は増築の禁止)

第48条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、当該模様替又は増築が市長が別に定める承認基準に適合するものであり、かつ、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときはこの限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項ただし書の規定による承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第49条 市長は、毎年度、第35条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第24条各項の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第35条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が、最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは当該認定を更正する。

(明渡しの努力義務)

第50条 前条第1項の規定により収入超過者と認定された者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第51条 収入超過者は、第34条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第35条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第36条から第38条までの規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第52条 市長は、第49条第2項の規定により高額所得者と認定された者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、次の各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が1年以内に定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

5 市長は、前項各号の場合において特に必要があると認めたときは、当該明渡しの請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第53条 高額所得者は、第34条第1項及び第51条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の損害賠償金を徴収することができる。

3 第37条の規定は、第1項の家賃に、第36条及び第38条の規定は、第1項の家賃及び前項の損害賠償金にそれぞれ準用する。

(期間通算)

第54条 市長が第27条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第49条から前条までの規定の適用については、その者が市営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第57条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第49条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第55条 市長は、第34条第1項第51条第1項若しくは第53条第1項の規定による家賃の決定、第36条(第51条第3項又は第53条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは損害賠償金の減免若しくは徴収の猶予、第39条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第52条第1項の規定による明渡しの請求又は第57条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して、第72条第1項に規定する市営住宅監理員が必要な書類を閲覧し、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長又は市営住宅監理員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第56条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第53条第2項の規定は、第1項の規定により請求を受け、同項の規定による期限が到来しても市営住宅を明け渡さない者について準用する。この場合において、第53条第2項中「前条第1項」とあるのは「第56条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第57条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

2 前項の規定による入居の申出をした者は、市長の定める日までに第30条第1項各号に掲げる手続きをしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第58条 市長は、前条の規定による申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第34条第1項第51条第1項又は第53条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第59条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い、当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第34条第1項第51条第1項又は第53条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第60条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第48条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第61条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第32条第33条及び第43条から第48条までの規定に違反したとき。

(6) 他に住宅を取得し、生活の本拠を移したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 暴力団であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の損害賠償金を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定又は同項第8号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の損害賠償金を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第62条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の規定による許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第63条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第64条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第65条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第37条から第39条まで、第41条から第48条まで、第56条及び第60条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第37条中「第30条第5項」とあるのは「第63条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第52条第1項又は第56条第1項」とあるのは「第56条第1項」と、「第61条第1項」とあるのは「第68条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第66条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第67条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第63条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第68条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(管理)

第69条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章及び規則の定めるところにより行わなければならない。

(使用許可等)

第70条 駐車場を使用しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者で、市長の許可を受けたものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するために駐車場を必要としていること。

(3) 第61条第1項第1号から第6号まで、及び第8号のいずれの場合にも該当しないこと。

第71条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該駐車場の使用許可を取消し、又は明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場又は附帯する設備を故意に損傷したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(4) 前条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

(6) 2台以上の使用許可を得ている使用者が使用している2台目以降の区画において、後から利用者(入居又は新しい免許を取得し車を置く場合等)ができたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消しによって使用者に損害が生じても、市はこれを補償しないものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第72条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命するものとする。

2 市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(立入検査)

第73条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定による検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5 市営住宅の入居者等は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(敷地の目的外使用)

第74条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部をその用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(入居の決定等に関する意見聴取)

第75条 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅への入居決定をしようとする者(同居しようとする者を含む。)又は現に市営住宅を使用している者(同居者を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、三重県警察本部長の意見を聴くことができる。

(委任)

第76条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第77条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までになされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、この条例中第23条の規定の適用については、当該市営住宅の入居者が、現に同居し又は同居しようとする親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成26年9月24日条例第21号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第16号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

新鹿団地

新鹿町1204番地6

木本団地

木本町1528番地7

二木島団地

二木島町582番地8

中ノ茶屋団地

有馬町5486番地1

芝園団地

有馬町5689番地

桧山団地

有馬町5537番地

産田団地

有馬町2800番地3

宇井団地

井戸町2963番地1

佃団地

有馬町1653番地

西佃団地

有馬町2860番地3

松原団地

井戸町460番地6

向イ山団地

有馬町512番地129

新中ノ茶屋団地

有馬町5517番地3

久生屋団地

久生屋町340番地

馬ノ戸団地

井戸町3477番地1

大栗須団地

紀和町大栗須141番地8

第1所山団地

紀和町板屋161番地

長谷団地

紀和町楊枝川529番地8

西山団地

紀和町赤木903番地1

第2所山団地

紀和町板屋150番地57

細込団地

紀和町板屋111番地6

板屋団地

紀和町板屋135番地1

第3所山団地

紀和町板屋160番地9

熊野市営住宅条例

平成24年12月21日 条例第22号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成24年12月21日 条例第22号
平成26年9月24日 条例第21号
平成30年3月14日 条例第12号
令和3年9月29日 条例第16号