○熊野市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成24年12月28日

規則第25号

(報告書等の縦覧時間等)

第2条 報告書等の縦覧時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、正午から午後1時を除く。

2 条例第3条第3項の規定による縦覧期間のうち、熊野市の休日を定める条例(平成17年熊野市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日においては、報告書等を縦覧に供しない。

(縦覧の手続)

第3条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、次に掲げる事項を記載した縦覧申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)

(縦覧申込書の提出先)

第4条 縦覧申込書の提出先は、縦覧しようとする報告書等の縦覧場所とする。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第4条第1項の意見書(様式第2号)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 住所(法人にあっては、事務所又は事業所の所在地)

(3) 施設の名称

(4) 生活環境の保全上の見地からの意見

(意見書の提出方法)

第6条 意見書の提出方法は、持参又は郵送とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

熊野市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成24年12月28日 規則第25号

(平成24年12月28日施行)