○熊野市他地域間交流事業費補助金交付要綱
平成24年10月26日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市との地域間交流を積極的に推進するため、市民が他の地域で開催される交流事業に参加する際に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、他の地域で開催される地域間の交流に関連したもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化、スポーツ、産業、学術の振興に関する交流事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 交流事業を通して地域間の交流促進に貢献できる者
(2) その他市長が必要と認める者
(補助対象経費)
第4条 補助対象とする経費(以下「対象経費」という。)は、第2条に規定する事業を実施するために要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 交通費(通常の経路で地域間を往復する場合の船賃、鉄道賃、航空賃等の合計額)
(2) 宿泊料
(3) その他市長が必要と認める経費
2 前項に定める交通費及び宿泊料の額は、熊野市職員の旅費に関する条例(平成17年熊野市条例第45号)第13条、第14条、第15条及び第18条に定める額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において前条に規定する対象経費の3分の2(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1回当たり8万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、熊野市他地域間交流事業費補助金交付申請書兼請求書に対象経費に係る領収書を添付して市長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月8日告示第106号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年7月18日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年8月3日告示第81号)
この告示は、公表の日から施行する。