○熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金交付要綱

平成24年11月27日

告示第118号

(事業の目的)

第1条 この事業は、2009年(平成21年)から2014年(同26年)までの間、「美し国おこし・三重」の取組の趣旨に沿って、自発的に地域をより良くしていこうとする地域づくり団体による活動に対し、その経費の一部を補助することにより、それらの活動や取組が、自立・持続していくことができるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の定義は次の各号のとおりとする。

(1) パートナーグループ 「美し国おこし・三重」の趣旨に沿って、地域をより良くしていく活動を自発的に行う地域づくり団体であって、「美し国おこし・三重」実行委員会(以下「実行委員会」という。)が別に定める要綱に基づき、「パートナーグループ登録証」の交付を受けたものをいう。

(2) プロジェクト事業 パートナーグループが行う「美し国おこし・三重」の取組の趣旨に沿った諸活動であるものとする。なお、次に掲げる事項については、プロジェクト事業に該当しないものとする。

 活動の成果を生かして、「美し国おこし・三重」の取組終了後のパートナーグループの自立及び活動の継続につなげるという視点が見られず、活動の成果が一過性のものになると考えられる事業

 従前から実施している活動を継続して行うものであり、当該パートナーグループの自立及び活動の継続につなげていくという新たな視点が見られない事業

 特色ある地域資源を活用するという視点が見られず、また、地域における絆を深めることを目指すという視点が見られない事業

 活動により発生した利益を地域へ還元するという視点が見られない事業、及び特定の個人や法人のみが利益を得るような活動

 「美し国おこし・三重」の趣旨に沿った取組として実行委員会のみから補助金の交付を受ける事業を除き、熊野市や三重県から補助金の交付を受ける事業及びその他の団体から補助金の交付を受ける事業の内、市長が別に定める事業

 宗教活動、政治活動など、特定の主義主張に関する活動及びこれらを行う団体が実施する事業

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、第1条の目的を達するために主たる活動エリアが熊野市であるパートナーグループが取り組むプロジェクト事業とする。

2 補助対象事業に係る事業実施期間は、当該年度2月末日までとする。ただし、事業の実施に必要と認める場合は、当該年度の末日までの間において市長が認める日まで延長できるものとする。

3 パートナーグループが補助金の交付を受けることができるプロジェクト事業数は、「美し国おこし・三重」の取組期間中を通じて1件のみとする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業を行うための初期投資に要する実費で別表に定める経費とする。ただし、パートナーグループが、「美し国おこし・三重」の期間中、活動を継続するとともに、「美し国おこし・三重」の取組終了後の自立及び活動の継続につなげていくために必要な初期投資に要する経費に限る。

2 別表の基準によりがたい場合は、実行委員会と協議の上、補助対象経費か否かを判断する。

(補助対象事業の採択)

第5条 市長は、財政的支援を行う補助対象事業を認定するにあたり、その審査要領を別に定めるものとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる算出方法により、補助対象事業に対して予算の範囲内において交付するものとし、補助限度額は400千円以内とする。

(1) 補助対象事業に要する経費のうち、600千円以下の部分にあっては、5分の2以内とする。

(2) 補助対象事業に要する経費のうち、600千円を超え1,200千円以下の部分にあっては、15分の4以内とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請を行うパートナーグループの代表者は、熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。なお、本条で定める補助金の交付申請をもって、別に定める規程に基づくプロジェクト認定申請についても合わせて行ったものとみなす。

(1) プロジェクト企画書(様式第2号)

(2) 事業の収支に関する計画書(様式第3号)

(3) 経費の内訳に関する書類(様式第4号)

(4) 未成年者のみで構成されるパートナーグループにあっては、保護者の同意書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 前条の規定により申請された補助対象事業は、第5条に規定する審査要領に基づき、審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果を受けて、補助金を交付することが適当であると認められる補助対象事業(以下「補助事業」という。)を決定し、その結果を熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、パートナーグループの代表者に通知する。

3 市長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付することができる。

4 市長は、必要に応じて補助事業の名称、パートナーグループ名等を公表する。

(補助金の概算払)

第9条 補助金の交付は、原則、事業完了後の精算払とするが、市長が必要と認める場合は、9割以内の補助金の概算払ができるものとする。

2 補助金の概算払を必要とする補助事業を実施するパートナーグループの代表者は、交付決定がなされてから30日以内に熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金概算払い請求書(様式第6号)により、市長に補助金の概算払を請求するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第10条 交付決定通知を受けたパートナーグループの代表者は、補助事業が次の各号のいずれかに該当する場合、熊野市「美し国おこし・三重」支援事業計画変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費を2割以上変更しようとするとき

(2) 補助事業の目的及びその概要を変更しようとするとき

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認められるときは、補助金の交付変更(中止、廃止)を行い、パートナーグループの代表者に通知する。

(事故報告等)

第11条 交付決定通知を受けたパートナーグループの代表者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により、市長に報告し、指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付決定を行ったパートナーグループに対し、当該事業の遂行状況を報告させることができるものとする。

(実績報告)

第13条 補助事業を実施したパートナーグループの代表者は、事業が完了した日から30日以内又は補助事業を実施した当該年度の末日のいずれか早い日までに、熊野市「美し国おこし・三重」支援事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第9号)

(2) 事業に要した費用の領収書の写し(様式第10号)

(3) 活動実績を明らかにする資料として、事業実施にかかる日程及び概要、記録写真

(4) その他必要と認められる資料

(額の確定等)

第14条 市長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合するときは、交付すべき補助金の額を確定し、熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金確定通知書(様式第11号)により、パートナーグループの代表者に通知するものとする。

(補助金の精算払)

第15条 額の確定通知を受けたパートナーグループの代表者は、その通知を受けてから10日以内に熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金精算払請求書(様式第12号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助金の交付を受けたパートナーグループが、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付(変更)決定した補助金の全部又はその一部を取り消すことができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、補助金の交付を受けたとき又は不正な行為をしたとき。

(2) 補助金を第1条の目的以外に使用したとき。

(3) その他この告示に違反したとき。

2 前項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第17条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。

2 市長は、パートナーグループに交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額をこえる補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(財産の処分制限)

第18条 パートナーグループは、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。

(書類の整備)

第19条 補助事業を実施したパートナーグループは、その事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿やその証拠書類を整理しなければならない。

2 前項に掲げる証拠書類については、補助金の交付に係る会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象となる経費に関する基準

項目

補助対象となる経費

補助対象とならない経費

報酬、給与等


グループの構成員の報酬など全般

共済費、賃金


共済費、賃金等全般

報償費

活動の初期投資と考えられる講師・有識者への謝金及びその他事業の実施に直接必要な経費で、実施パートナーグループの構成員以外の者に支払う経費

左記以外の報償費全般

旅費

活動の初期投資と考えられる講師・有識者招へい旅費及びその他事業の実施に直接必要な旅費

左記以外の活動旅費

需用費

活動の初期投資と考えられる消耗品費(各種材料費、教材、資料代を含む)・印刷製本費(看板等作成費、ガイドマップ印刷など)・修繕料

事務的経費の性格を有する消耗品費、食材としての消耗品費、左記以外の印刷製本費・修繕料、燃料費、光熱水費

食糧費

活動の初期投資と考えられる講師・有識者に提供するための食糧費(ただし、講演等の時間が通常の食事時間にかかる場合において提供する社会通念上妥当と考えられる金額のものに限る。)

左記以外の食糧費

役務費


通信費、通訳料、保険料及び筆耕料全般、広告料全般

委託料

活動の初期投資と考えられる委託料で実施パートナーグループの構成員以外の者に支払う経費(調査委託、ホームページの作成委託料など)

左記以外の委託料

使用料、賃借料

活動の初期投資と考えられる使用料、賃借料で実施パートナーグループの構成員以外の者に支払う経費

左記以外の使用料、賃借料

備品購入費

活動の初期投資と考えられる機材のうち、団体での管理が確実にできるもの

左記以外の備品購入費

負担金


負担金全般

資本金


資本金全般

その他

その他、活動の初期投資と考えられる費用(簡易な工事に係る費用など)

・パートナーグループの運営及び維持のために要する経常経費

・事業の実施に直接必要とは認められないパートナーグループの活動経費

※ 本基準によりがたい場合は、熊野市は実行委員会と協議の上、補助対象経費か否かを判断する。

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熊野市「美し国おこし・三重」支援事業費補助金交付要綱

平成24年11月27日 告示第118号

(平成24年11月27日施行)