○熊野市ガス事業法に係る立入検査実施要綱

平成24年12月17日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第172条第1項及びガス事業法施行令(昭和29年政令第68号)第18条第1項第1号の規定に基づいて行う販売事業者に対する立入検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、ガス事業法において使用する用語の例による。

2 この告示において「販売事業者」とは、ガス用品の販売の事業を行う者をいう。

(実施計画等)

第3条 市長は、毎年度当初に立入検査実施計画書(様式第1号)により当該年度における立入検査の実施に係る計画を作成するものとする。

2 立入検査は、年1回以上、1回につき2件程度の販売事業者を対象に実施するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じて立入検査を随時行うことができる。

(立入検査の対象)

第4条 立入検査を行う対象は、市内に所在する販売事業者の営業所、事務所その他の事業場とし、主たる営業所、事務所等が市内に所在するか否かを問わず、販売事業者の営業所、事務所その他の事業場ごとに立入検査を行うものとする。

(検査員の指定等)

第5条 市長は、職員のうちから法第172条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、同条第5項に規定する検査員証(様式第2号)を交付するものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、検査員証を必ず携帯し、立入検査を受ける販売事業者に提示しなければならない。

(実施人数)

第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(対象の選定)

第7条 立入検査の対象とするガス用品の品目は、一般消費者等からの苦情の動向等を勘案し、ガス用品の表示の内容又は販売の方法に問題があると認められるものを選定するものとする。

2 立入検査の対象とする販売事業者は、事業場の規模、対象とするガス用品の生産若しくは流通の形態若しくは品質、営業所の立地条件又は過去に対象となったガス用品の品目に対する立入検査の頻度等を考慮して選定するものとする。

(立入検査の方法)

第8条 立入検査は、対象となる販売事業者に対し、事前にその旨を通知しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し、商店街代表者等の協力を得る必要があると認められるときは、あらかじめ当該商店街代表者等にその旨を通知することができる。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、販売事業者の立会いを求め、立入検査の趣旨を十分に説明するものとする。

3 検査員は、立入検査において法令に違反する事実があると認めるときは、当該事実について検査員と販売事業者の認識を一致させるため、当該販売事業者に確認を求めるものとする。

(立入検査報告書の作成)

第9条 検査員は、立入検査を終了したときは、速やかに立入検査報告書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 検査員は、立入検査において法令に違反する事実があると認めるときは、次に掲げる事項を立入検査報告書に記載しなければならない。

(1) 製造又は輸入に係る事業者の名称及び型式名

(2) 仕入先の名称、所在地及び電話番号

(3) 仕入れの時期

(4) 違反点数及び当該ガス用品の所有総数

(法令違反の報告)

第10条 市長は、立入検査をさせた場合において法令に違反する事実があると認めるときは、ガス事業法施行規則(昭和45年省令第97号)第216条第4項の規定に基づき、直ちに、三重県知事を経由して経済産業大臣にその旨を報告しなければならない。

(立入検査の結果報告)

第11条 市長は、ガス事業法施行規則第216条第3項の規定に基づき、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、三重県知事を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度における立入検査実施計画書の作成については、第3条第1項中「毎年度当初」とあるのは「この告示の施行の日以後速やかに」と読み替えるものとする。

(令和元年6月28日告示第12号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第28号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月13日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行する。

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熊野市ガス事業法に係る立入検査実施要綱

平成24年12月17日 告示第122号

(令和5年3月13日施行)