○熊野市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱

平成24年12月27日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号。以下「法」という。)第19条第2項及び家庭用品品質表示法施行令(昭和37年政令第390号)第4条第4項の規定に基づいて行う小売業者に対する立入検査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この告示において「小売業者」とは、卸売業者以外の販売業者であって、一般消費者に対して家庭用品を販売する事業を行うもの(生活協同組合を含む。)をいう。ただし、業として家庭用品の小売を行う場合においては、次に掲げるものについても小売業者とみなす。

(1) 営利を目的としない事業協同組合、企業組合その他の非営利法人

(2) 小売業が従たる業務であって、家庭用品の小売業を兼業する製造業者又は卸売業者。ただし、当該業者が行う小売業に係る部分に限る。

(実施計画等)

第3条 市長は、毎年度当初に立入検査実施計画書(様式第1号)により当該年度における立入検査の実施に係る計画を作成するものとする。

2 立入検査は、年1回以上、1回につき2件程度の小売業者を対象に実施するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じて立入検査を随時行うことができる。

(立入検査の対象)

第4条 立入検査を行う対象は、市内に所在する小売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫とし、主たる事務所及び全ての店舗が市内に所在するか否かを問わず、小売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫ごとに立入検査を行うものとする。

(検査員の指定等)

第5条 市長は、職員のうちから法第19条第2項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、同条第3項の規定による検査員証(様式第2号)を交付するものとする。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、検査員証を必ず携帯し、立入検査を受ける小売業者に提示しなければならない。

(実施人数)

第6条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。

(対象の選定)

第7条 立入検査の対象とする家庭用品の品目は、一般消費者からの苦情の動向等を勘案し、当該家庭用品の品質に関する表示に問題があると認められるものを選定するものとする。

2 立入検査の対象とする小売業者は、営業の規模、対象とする家庭用品の生産若しくは流通の形態若しくは品質、店舗の立地条件又は過去に対象となった家庭用品の品目に対する立入検査の頻度等を考慮して選定するものとする。

(立入検査の方法)

第8条 立入検査は、対象となる小売業者に対し、事前にその旨を通知しないものとする。ただし、立入検査の実施に際し、商店街代表者等の協力を得る必要があると認められるときは、あらかじめ当該商店街代表者等にその旨を通知することができる。

2 検査員は、立入検査の実施に際し、小売業者の立会いを求め、立入検査の趣旨を十分に説明するものとする。

3 検査員は、立入検査において表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していない家庭用品を認めたときは、その事実について検査員と小売業者の認識を一致させるため、当該小売業者に確認を求めるものとする。

(立入検査報告書の作成)

第9条 検査員は、立入検査を終了したときは、速やかに立入検査報告書(様式第3号)を作成しなければならない。

2 検査員は、立入検査において表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していない家庭用品を認めたときは、次に掲げる事項を立入検査報告書に記載しなければならない。

(1) 品目名、商品名、ブランド名、型番等

(2) 仕入先の名称、所在地及び電話番号

(3) 仕入れの時期

(4) 遵守事項を遵守していない者の名称、所在地等

(5) その他参考となる事項

(指示等)

第10条 市長は、立入検査をさせた場合において表示事項を表示せず、又は遵守事項を遵守していない家庭用品があると認めるときは、当該立入検査を受けた小売業者に対し、おおむね2週間の期限を付して表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をするものとする。ただし、当該小売業者の主たる事務所及び店舗が市内にのみ所在する場合に限るものとする。

2 市長は、前項の規定による指示をしたときは、家庭用品品質表示法施行規則(昭和37年通商産業省令第106号。以下「省令」という。)第2条の規定に基づき、三重県知事を経由して消費者庁長官にその旨を報告しなければならない。

(公表等)

第11条 市長は、前条第1項の規定による指示に従わない小売業者があるときは、省令第1条の規定に基づき、あらかじめ、県知事を通じて消費者庁長官に協議した上で、その旨を公表するものとする。

(立入検査の結果報告)

第12条 市長は、省令第4条第1項の規定に基づき、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の4月30日までに、三重県知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、立入検査をさせた場合において法令に違反する事実があると認めるときは、省令第4条第2項の規定に基づき、遅滞なく、三重県知事を経由して消費者庁長官にその旨を報告しなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度における立入検査実施計画書の作成については、第3条第1項中「毎年度当初」とあるのは「この告示の施行の日以後速やかに」と読み替えるものとする。

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熊野市家庭用品品質表示法に係る立入検査実施要綱

平成24年12月27日 告示第123号

(平成24年12月27日施行)