○熊野市法人市民税減免事務取扱規程

平成24年12月28日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、熊野市税条例(平成17年11月1日条例第60号。以下「条例という。)第51条に規定する市民税の減免の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用)

第2条 条例第51条第1項7号の適用を受けるものは、次のとおりとする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)で、法人税法第2条第13号に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの

(2) 特定民法法人(特殊社団法人、特例財団法人)で収益事業を行わないものの内、次のいずれかに該当するもの

 事務の性格上、国又は地方公共団体が行うべきであるが、管理運営及び技術上の理由等から国又は地方公共団体から委任又は委託を受けて事務を行っているもの

 社会事業及び福利厚生事業で不特定多数に対して、一定の施設又はサービスの提供が無償若しくは実費以下の料金を徴収するもの及び当該事業が国、地方公共団体等の委託金、助成金、共同募金の分配金、寄附金等によって運営されているもの

 宗教事業又は慈善事業を行うもののうち真に社会奉仕的性格が顕著であるもの

 その他国又は地方公共団体の行政上特に有益と認められるもの

(申請)

第3条 この規定に基づき市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 年度(法人税割にあってはその課税標準の算定期間)、納期の別及び税額

(2) 減免を受けようとする理由

(減免の決定通知)

第4条 市長は、減免の申請書の提出があったときは、提出された申請書に不備がないことを確認した後、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に速やかに通知しなければならない。

2 市長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(減免の決定の取消)

第5条 市長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、当該減免を受けた者に通知するものとする。

(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。

この告示は、平成25年1月1日から適用する。

(平成25年12月27日告示第116号)

この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は平成28年1月1日(以下次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の熊野市法人市民税減免事務取扱規程の規定は、施行日以後に提出する申請書について適用する。

熊野市法人市民税減免事務取扱規程

平成24年12月28日 告示第126号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年12月28日 告示第126号
平成25年12月27日 告示第116号
平成27年12月25日 告示第94号