○熊野市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準及び法第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準)
第3条 市長は、法第10条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準は、規則で別に定める。
(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)
第4条 市長は、法第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、規則で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。