○熊野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成25年3月29日
規則第12号
熊野市障害者自立支援法施行細則(平成18年熊野市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
4 法第24条に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更にかかる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第4条 法第30条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給にかかる申請並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、支給申請書(様式第7号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定)
第5条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。
3 障害支援区分の認定を受けているものであることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)により行うものとする。
(支給申請にかかる同意)
第6条 法第6条に定める自立支援給付にかかる支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査にかかる同意書は様式第12号によるものとする。
(支給決定の取消し)
第7条 福祉事務所長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しを支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。
(療養介護医療受給者証)
第9条 福祉事務所長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第10条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第11条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。
(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第24号)
(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第24号の2)
(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)
(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号の2)
(自立支援医療受給者証)
第14条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)は様式第30号により交付するものとする。
2 受給者証及び自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。
3 施行令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第32号)によるものとする。
(治療用装具の支給認定申請)
第15条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る)に係る治療材料のうち治療用装具の費用の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は育成医療・更生医療治療用装具支給認定申請書(様式第33号)を提出するものとする。
(移送費の支給認定申請)
第16条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る)に係る移送費用の支給を受けようとする場合は、(育成医療・更生医療)移送費用支給申請書(様式第37号)を提出するものとする。
(補装具費の支給)
第17条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)を提出するものとする。
2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が補装具費(購入・修理)支給申請書に添付する補装具費支給意見書は、様式第40号によるものとする。
7 福祉事務所長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第47号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。
(申請内容変更の届出)
第18条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第48号)により行うものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第25号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第23号 削除