○熊野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日

規則第12号

熊野市障害者自立支援法施行細則(平成18年熊野市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行にあたっては、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委任)

第2条 法第6条、第8条第9条第10条第12条第20条第21条第22条第24条第25条第29条第30条第31条第34条第35条第51条の6第51条の7第51条の9第51条の10第51条の14第51条の15第51条の17第51条の18第52条第53条第54条第56条第57条第58条第67条第5項第70条第71条第73条第4項第74条第1項第76条第76条の2第77条に規定する事務は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長に委任する。

(介護給付費等の支給申請)

第3条 法第22条に規定する介護給付費、訓練等給付費の支給申請及び法第34条に規定する特定障害者特別給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請、法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給申請及び法第29条第3項に規定する利用者負担額の減額及び免除の申請は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に世帯状況・収入申告書(様式第2号)その他市長が必要と認めた書類を添付し、支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請にかかる決定を支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 法第24条に規定する介護給付費等の支給の変更及び利用者負担額減額又は免除等の変更にかかる申請は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 福祉事務所長は、前項の申請にかかる決定を支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請)

第4条 法第30条に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費及び法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給にかかる申請並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、支給申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請にかかる決定を支給(不支給)決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(障害支援区分の認定)

第5条 法第21条の規定による障害支援区分の認定については、障害支援区分認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定については、障害支援区分変更認定通知書(様式第10号)により行うものとする。

3 障害支援区分の認定を受けているものであることの証明は、障害支援区分認定証明書(様式第11号)により行うものとする。

(支給申請にかかる同意)

第6条 法第6条に定める自立支援給付にかかる支給申請にあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者から提出させる世帯の所得及び課税の状況の調査にかかる同意書は様式第12号によるものとする。

(支給決定の取消し)

第7条 福祉事務所長は、法第25条及び第51条の10に規定する支給決定の取消しを支給決定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証)

第8条 福祉事務所長は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を様式第14号により、法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証を様式第15号により交付するものとする。

2 前項の受給者証の再交付にかかる申請は、受給者証再交付申請書(様式第16号)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第9条 福祉事務所長は、法第70条に規定する療養介護医療受給者証を様式第17号により交付するものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第10条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第11条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第22号)により行うものとする。

5 前条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第12条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給にかかる申請は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第24号)

(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費申請書(様式第24号の2)

2 前項の申請にかかる支給又は不支給の決定は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定めるものにより通知するものとする。

(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)

(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害者福祉サービス等給付費の支給又は不支給の決定 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号の2)

(自立支援医療費の支給認定申請)

第13条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る)の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(様式第26号)に収入申告書(様式第27号)その他市長が必要と認めた書類を添付し、申請を行うものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、自立支援医療(育成医療)意見書(様式第28号)を添付するものとする。

3 第1項の申請を却下する場合の通知は、様式第29号によるものとする。

(自立支援医療受給者証)

第14条 法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(以下「受給者証」という。)様式第30号により交付するものとする。

2 受給者証及び自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定申請書に記載された事項を変更するときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第31号)によるものとする。

3 施行令第33条に規定する受給者証の再交付の申請は自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第32号)によるものとする。

(治療用装具の支給認定申請)

第15条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る)に係る治療材料のうち治療用装具の費用の支給認定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は育成医療・更生医療治療用装具支給認定申請書(様式第33号)を提出するものとする。

2 障害児の保護者が前項の申請を行う場合は、育成医療治療用装具意見書(様式第34号)を添付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請にかかる決定を(育成医療・更生医療)治療用装具支給認定書(様式第35号)により行うものとする。

4 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、様式第36号により行うものとする。

(移送費の支給認定申請)

第16条 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る)に係る移送費用の支給を受けようとする場合は、(育成医療・更生医療)移送費用支給申請書(様式第37号)を提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請にかかる決定を(育成医療・更生医療)移送費用支給決定通知書(様式第38号)により行うものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、前条第4項を準用する。

(補装具費の支給)

第17条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第39号)を提出するものとする。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者が補装具費(購入・修理)支給申請書に添付する補装具費支給意見書は、様式第40号によるものとする。

3 福祉事務所長は、第1項及び第2項の申請書を受理したときは、調査書(様式第41号)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の新規交付に係るものであるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、判定依頼書(様式第42号)により判定を依頼するとともに、判定通知書(様式第43号)を申請を行った身体障害者に送付するものとする。

5 福祉事務所長は、第1項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、申請者に対し、補装具費支給決定通知書(様式第44号)及び補装具費支給券(様式第45号)を交付するものとする。

6 福祉事務所長は、第1項又は第2項の申請を却下する決定をしたときは、申請者に対し、様式第46号を送付するものとする。

7 福祉事務所長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(様式第47号)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(申請内容変更の届出)

第18条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(様式第48号)により行うものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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様式第23号 削除

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熊野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年3月29日 規則第12号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第25号
平成28年4月1日 規則第20号
平成30年3月29日 規則第9号
令和元年6月11日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第12号