○熊野市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則

平成25年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、熊野市移動等円滑化のために必要な特定道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(平成25年熊野市条例第2号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第2条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この規則の規定によらないことができる。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第3条 条例第4条に定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

特定公園施設の種類

設置基準

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に定める構造とすること。

ア 出入口は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(イ) 車止めを設ける場合において、当該車止めの相互間の間隔のうち、一以上は、120センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(エ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(オ) 必要に応じて視覚障害者誘導用ブロック等を設けること。

イ 通路は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断こう配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断こう配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面の仕上げは滑りにくいものとすること。

(キ) 歩道がある場合は、原則として、次に定める構造とすること。

a 有効幅員は、原則として200センチメートル以上とすること。ただし、トンネル及び橋りょう部の区間については、この限りでない。

b 歩道(縁石を除く。)の車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)に対する高さは、5センチメートルを標準とする(交差点又は横断歩道において、車道等に接続する歩道の部分を除く。)。ただし、バス停車帯部分における歩道については、乗降する車いす使用者の利便性を考慮して、15センチメートルを標準とする。

c 歩道と車道等の境界は、縁石、防護柵、植樹帯等を設けること。

d 横断こう配は、2パーセント以下とすること。

e 縦断こう配は、5パーセント以下とすること。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

f 歩道が交差点又は横断歩道において、車道等に接続する部分の縁端の段差は、2センチメートル以下とすること。

g fの段差に接続する歩道の部分には、車いす使用者が静止し、又は円滑に転回することができる部分を設けること。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は、この限りでない。

h 舗装の表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

i 切り下げ部へのすりつけこう配は、5パーセント以下とすること。ただし、沿道の状況等によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

j 歩道内に排水溝等を設ける場合は、つえ、車いすのキャスター等が落ち込まない形状の溝ふたを設けること。

(ク) 必要に応じて視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。

ウ 階段は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(イ) 両側に高さが80センチメートル程度の手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(ウ) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(エ) 回り段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(オ) 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

(カ) 側面が壁でない場合は、立ち上げ等を設けること。

(キ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく、かつ、段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

エ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

オ 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。その踊り場を含む。)は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル(段を併設する場合にあっては、90センチメートル)以上とすること。

(イ) 縦断こう配は、8パーセント以下とすること。

(ウ) 横断こう配は、設けないこと。

(エ) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(オ) 両側に立ち上げ等を設けること。

(カ) 両側に高さが80センチメートル程度の手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、片側とすることができる。

(キ) 表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

カ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

キ 2から7までに規定する特定公園施設のうち、それぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続すること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合において、そのうち一以上は、次に定める構造とすること。

ア 出入口は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

イ 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所又は管理事務所を設ける場合において、当該休憩所のうち一以上又は管理事務所は、次に定める構造とすること。

ア 出入口は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(ウ) 戸を設ける場合において、当該戸は、次に定める構造とすること。

a 有効幅員は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

イ カウンターを設ける場合において、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものとすること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

ウ 車いす使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合において、そのうち一以上は、6のアからウまでに定める構造とすること。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場又は野外音楽堂を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 出入口は、2のアに定める構造とすること。

イ 出入口とウに規定する車いす使用者用観覧スペース及びカに規定する便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合においては、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断こう配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断こう配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 表面の仕上げは滑りにくいものとすること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロック等その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

ウ 収容定員が200以下の場合は、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は、当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 車いす使用者用観覧スペースは、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上、奥行きは、120センチメートル以上とすること。

(イ) 車いす使用者が利用する際に支障となる段を設けないこと。

オ 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使用者の転落を防止するための設備を設けること。

カ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合において、そのうち一以上は、6のアからウまでに定める構造とすること。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合においては、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者用駐車区画を設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 車いす使用者用駐車区画は、次に定める構造(自動車の駐車の用に供する区画が30台未満の場合は、次のアからエまでに定める構造)とすること。

ア 当該駐車場へ通ずる園路及び広場に最も近い位置に設けること。

イ 区画の幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 床面は、平坦とし、水はけの良い仕上げとすること。

エ 車いす使用者用駐車区画であることを立て看板等見やすい方法により標示すること。

オ 道等から駐車場に至る主な出入口付近には、車いす使用者用駐車区画の位置を標示し、又は位置へ誘導する立て看板を設けること。ただし、塀、樹木等がなく、道等から車いす使用者用駐車区画の立て看板等が視認できる場合は、この限りでない。

6 便所

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、次に定める構造とすること。

ア 床の表面の仕上げは、滑りにくいものとすること。

イ 次に定める構造及び設備を有する便所を一以上(男女用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けること。

(ア) 車いす使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間(直径150センチメートル以上の円が内接でき、かつ便器の前方に120センチメートル以上の距離があるもの)が確保され、かつ、腰掛け便座、手すり(L字型手すり及び可動式手すりとする。)、洗浄装置、鏡、洗面器、容易に操作できる水栓器具、非常通報装置、施錠装置、ペーパーホルダー等が適切な位置に配置されている便房(以下「多機能便房」という。)が設けられていること。ただし、用途面積が300平方メートル未満の公共的施設(公衆便所を除く。)においては、車いす使用者が利用できる空間を確保した便房とすることができる。

(イ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口の有効幅員は、80センチメートル以上とし、かつ、車いす使用者の通行に支障となる段を設けないこと。

(ウ) 多機能便房の出入口及び当該便房のある便所の出入口に戸を設ける場合において、当該戸は、自動的に開閉する構造又は車いす使用者その他の障害者、高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(エ) 多機能便房のある便所には、その出入口付近に当該便房が設置されていることを適切な方法で表示すること。

(オ) 多機能便房内の洗面器は、車いす使用者が利用できる高さ及び下部に空間を確保した構造とすること。

ウ 各便所に腰掛け便座及び手すりを設けた便房を一以上(男女用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けること。ただし、当該便所内にイに定める構造の便房を設ける場合においては、この限りでない。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として障害者、高齢者等が利用する男子用小便器を設ける場合においては、両側に手すりのある床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器を当該小便器が設けられた便所ごとに一以上設けること。

オ 便所には、次に定める構造及び設備を有する洗面器を一以上設けること。

(ア) カウンター埋込み式とし、又は手すりを設置すること。ただし、多機能便房内に設けられた洗面器については、この限りでない。

(イ) 水栓器具は、レバー式、光感知式その他障害者、高齢者等が容易に操作できるものとし、高さにも配慮すること。

カ 次に定める設備のある便房を一以上(男女用の区別があるときは、それぞれ一以上)を設けること。

(ア) 人工肛門又は人工膀胱を使用している者(以下「オストメイト」という。)のための汚物流しを設けた洗浄設備(ただし、既存便所の改修を行う場合等で構造上やむを得ないときは、簡易洗浄装置とすることができる。)を設けること。

(イ) (ア)に定める洗浄設備が設置されている便房及び当該便房が設置されている便所の出入口付近には、オストメイトのための洗浄設備が設置されていることを適切な方法で表示すること。

7 水飲場及び手洗場等

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場、手洗場、ベンチ及び野外卓を設ける場合において、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとすること。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に定める構造とすること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものとすること。

(2) 1から7までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合において、そのうち一以上は、(1)に定めるもののほか、次に定める構造とすること。

ア 標識を設ける位置は、1の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近とすること。

イ 位置、高さ、文字の大きさ及び色彩等は、高齢者、障害者等が見やすく理解しやすいように配慮したものとすること。

ウ 点字による表記、文字等の浮き彫り、音による案内その他これらに類するものにより、視覚障害者が円滑に利用できる構造にすること。ただし、案内所、案内設備等により視覚障害者への情報提供が支障なく行われる場合は、この限りでない。

エ 多機能便房のある便所、エレベーターその他の昇降機又は車いす使用者用駐車区画を設ける場合は、その位置を表示すること。

オ 必要に応じてローマ字又は絵による表示を行うこと。

熊野市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める規則

平成25年3月29日 規則第16号

(平成25年3月29日施行)